通信販売酒類小売業免許の取得
インターネットなどを使ってお酒を通信販売するには、通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。

お酒を通信販売したい!!


通信販売酒類小売業免許を取得するとは

2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
通信販売酒類小売業免許のみでは、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません(一般酒類小売業免許の取得が必要)のでご注意ください。
- ホームページを利用してのネット販売
- インターネットオークションに出品しての販売
- カタログギフトによる販売
- 2都道府県にまたがっての販売
- 店頭販売から通信販売への条件緩和の申出
・・・上記の場合のかたは、通信販売酒類小売業免許が必要です。

税務署に何度も行かなければならないの!?


免許取得手続き代行

勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。
免許取得代行のながれ


免許はだれでも取れるの!?


酒類販売業免許の取得方法

通信販売酒類小売業免許取得の要件
経営の基礎
- 国税、地方税を現に滞納していないこと。
- 過去二年間に滞納処分を受けていないこと。
- 直近の決算で資本金の額を超える累積の赤字がないこと。
- 直近三期の決算の赤字が全ての期において2割以上あること。

販売場の要件
- 申請者が申請販売場の使用権限があるか(建物が自己所有、賃貸の場合は建物所有者から販売場としての使用の承諾があること)
- 酒類の店頭販売でなくても注文を受付ける事務所が居酒屋や料理店等と同一の場所でないこと(壁などで明確に区分されていること)。
販売方法の要件
- 納品書や?品所は20歳未満の者の飲酒防止の取り組みがなされていること。
- インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は 一般酒類小売業販売免許の対象となっています。
- インターネットオークションのようなに酒類を繰り返し出品し販売する場合には免許が必要となります。
- 大手酒造メーカーや蔵元のお酒は扱えません。いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。
- 酒類の品目ごとに、年間移出量が3,000キロリットル未満である旨の「製造元(酒造メーカー)が発行する証明書」が必要になります。
- ウェブサイトや納品書には20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に基づいている事「20歳未満の者へのお酒の販売は法律で禁じられている」旨の表記が必須です。また、注文用メールフォームには生年月日の入力欄も必要です。これらの証明のために原案を免許申請の際に提出する必要があります。
- 特定商取引に関する法律の消費者保護法関係規定に準拠していること。
免許事例紹介
Ⅱ :インターネットの通販サイトを運営し、海外から輸入した雑貨を販売しているD社は、アメリカの取引先に勧められた日本では未発売のカルフォルニアワインを通信販売することにしました。
Ⅲ :ソムリエの資格を持つM氏は高級ホテルのバーに勤めております。自身の知識を活かしてワインのネット販売することにしました。
Ⅳ :海外産ワインだけをネット通販していたN社は、国産ワインも取り扱うことにしました。
経歴及び経営能力要件の客観的証明
申請以前に酒類の販売及び製造の経験がない方の場合には「酒類販売管理者研修」を受講することで「十分な知識、経営能力及び販売能力を有する」とみなされます。

通信販売のできる酒類の範囲
通信販売酒類小売業免許で取り扱いできる酒類の品目には制限があります。大手の日本酒やビールメーカーなどの商品は取り扱いできません。海外生産の輸入酒に関しては制限がなく、自社輸入かどうかなどは問われません。
国産酒 | 前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するもの |
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輸入酒 | 海外で生産された物でしたら限定なし。 |
国産酒を販売する場合には、仕入れ先の蔵元から課税移出数量証明書の交付を受け、免許申請の際に提出することになりますので、販売予定酒類の選定・仕入先蔵元の選定は速やかにしてください。

酒類販売管理者標識の掲示義務
酒類小売業者は酒類販売において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。

公衆の客の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識 を掲げなければなりません。
ネットショップなどでは「サイト運営者の概要」や「特定商取引法に基づく表記」などのページに記載されています。
特定商取引に関する法律の消費者保護法準拠
カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)に次の事項が表示されていること |
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商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) |
商品の代金の支払の時期及び方法 |
商品の引渡時期 |
商品の引渡しについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) |
販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 |
法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 |
申込みの有効期限があるときは、その期限 |
上記以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 |
商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容 |
インターネット等によるときは、販売業者の電子メールアドレス |
商品の引渡しをする前に、商品代金の全部又は一部を受領する場合は、申込みを承諾する旨の通知をすることとしていること |

酒類販売業免許Q&A
Q1:リサイクルショップでお酒を買い取りするのは免許が必要ですか?
Q2:オークションサイトにお酒を出品する場合でも免許が必要ですか?
Q11: 自宅建物でも通信販売酒類小売業の免許は交付されますか?
Q13: 2都道府県をまたいで海外ワインを販売しますが、販売先は特定の料飲店のみです。この場合でも通信販売酒類小売業免許が必要ですか?
Q14:この度、海外から輸入したワインを消費者に通信販売したいのですが、通信販売酒類小売業免許のほか輸出入酒類卸売業免許も必要ですか?
Q15:通信販売酒類小売業免許の申請の際に課税移出証明書を取ったメーカー以外のメーカーの酒類も扱うことになりました。そのメーカーからも課税移出証明書の取得し税務署への提出は必要ですか?
Q16:WEBサイトは免許交付までにじっくり作りたいと考えています。通信販売酒類小売業免許の申請までにWEBサイトを立ち上げなければなりませんか?

条件緩和の申出
現在付与されている通信販売酒類小売業免許から店頭での販売もできるようにするには、販売場所在地の管轄税務署に条件緩和の申出をすることになります。申出手続きでは販売場においてに「20歳未満の者の飲酒防止」関する対策を記した図面を提出しなければなりません。

