大規模商業施設での酒類販売業免許取得
最終更新日:2024年9月12日 行政書士 勝山 兼年
販売場の位置や建物使用権原を疎明するのが大変!?
大規模商業施設での酒類販売業免許取得については、販売場の位置の明確化や、建物使用権の疎明など通常より困難なプロセスが伴います。適切な対応と手順によってこれらの課題は克服しなければなりません。建物所有者が多数で共有されていたり、建物底地所有者が多数である場合でも、具体的な対応が求められます。
建物内での販売場の位置を示す。
大規模商業施設では建物フロアに何十もの店舗が営業していることが珍しくありません。免許申請者は当然建物賃貸借契約書を結んで、使用できるスペースが定められているはずですが、賃貸借契約書には単に番号や記号が記されているだけで、住居用の賃貸物件と異なり実際の位置が全く分からない場合があるのです。
ランダムな番号や記号からは場所を特定できない場合は図面上で場所を示すことになります。申請書次葉1「販売場の敷地の状況」に位置を記すことになります。建物所有者等より、正確なフロア図を入手し、販売場の場所を明確に記してください。免許通知書においては販売場の場所を明確に記したフロア図を添付して交付されることになります。
建物所有者が大勢で共有されている
酒類販売業免許申請において販売場の使用権原を疎明することは必須です。賃貸物件建物内のテナントを販売場とする場合は所有者からの使用承諾を得なくてはなりません。所有者が複数の場合であれば所有者全員からの承諾が必要なのです。しかし、共有所有者が数人であれば全員からの使用承諾を得ることができても、数十人単位になるとかなり困難となるでしょう。連絡のつかない方や名義人が亡くなられていて相続登記が完了していないこともあり得ます。
共有所有者が大勢の場合の対処としては、建物管理組合や管理会社が運営していることが多く、この管理している団体より使用承諾を得ることが先ず第一です。ただし、この管理団体が共有所有者から委託等を受けて建物使用の契約を決定できる旨を疎明する書類の提出が必要です。組合員名簿や所有者との管理代行についての契約書などです。これらの書類は本来、一テナント契約者である免許申請社においそれと見せれるものではありませんので、免許申請の実務上では管理団体から直接、税務署酒類指導官に写しを郵送してもらうことになります。
建物底地所有者が大勢の場合
建物所有者が少数であっても、所有者の異なる土地のが何十筆にまたがった建物であったり、土地自体の大勢の共有である場合も考えられます。建物所有者程は使用権原の疎明こだわらない傾向にありますが、税務署酒類指導官と相談し、その建物の状況に合わせた書類を収集、作成することになります。
- 販売場の位置は図面で記す。
- 共有所有者が大勢の場合は全員からの承諾は困難。