お酒を売るには
最終更新日:2024年8月10日 行政書士 勝山 兼年
お酒を売るには酒類販売業免許が必要です。この販売方法、扱う品目、販売先などにより種類が異なります。
販売方法、扱う品目、販売先などによる免許の違い
酒類販売業免許には小売免許と卸売免許と別れます。小売業免許の販売先は消費者と料飲を提供する飲食店などです。卸売業免許は免許を持っている業者に対して販売するものです。
小売免許は販売場と同一都道府県内のみで販売できる「一般酒類小売業免許」と販売場のある都道府県を超えて販売できる「通信販売酒類小売業免許」に別れます。卸売業免許は主に扱う品目で別れています。また、販売先を特定にする場合や仕入れ方法により定めれている免許もありあす。
具体的に酒類販売業を営む場合は、扱う品目や販売先が一つとは限らず、これらの違いによって複数の免許を取得しておかなければ、営業にならないことになります。一つの免許を持っていても、その免許の範囲を逸脱して販売してしまうと無免許営業となり、処分の対象となります。酒類販売を行う前に、税務署か専門の行政書士などに相談しておくことをお勧めします。
免許で認められている範囲を超えて営業してしまった事例
- ①都道府県を超えて販売した例
貴金属の買取店を営むM社は、国産高級ウイスキーを買取って「一般酒類小売業免許」で店頭販売していました。店頭販売だけでは在庫が捌けずにいましたので、インターネットアオークションに出品することにしました。出品した酒類は順調に落札されましたが、M社は「通信販売酒類小売業免許」は取得していませんでした。また、たとえ「通信販売酒類小売業免許」を取得したとしても大手の酒造メーカー産の酒類は「通信販売酒類小売業免許」では禁止されていますので、インターネットアオークションでは販売できないのです。しばらくすると税務署より指導があり、M」社はインターネットオークションでの販売を断念しました。
- ②業者に販売した例
貴金属の買取店を個人で営むO氏は、国産高級ウイスキーを買取って「一般酒類小売業免許」で店頭販売していました。店頭販売だけでは在庫が捌けずにいたところ、中国人ブローカーSから大量に在庫の酒類を引き取りたい旨の申出がありました。O氏はこの申出を出を承諾し、販売しました。その後、Sは無免許で酒類を販売した罪で摘発を受けました。そこからSの仕入先としてO氏も税務署の聴取を受けることになりました。国産高級ウイスキーを卸売するのであれば「洋酒卸売業免許」を取得すれば可能です。ただ、販売先が無免許だと知って販売すれば販売先の無免許営業の幇助として、例え免許を持っていたとしても、処分の対象となります。
- ③国内仕入れ品を販売した例
貿易業を営むX社は、フランスよりワインを輸入して、「輸入酒類卸売業免許」を持って酒販売店などの業者に卸売をしていました。為替の変動など影響で十分に輸入できずに在庫を切らしてしまったX社は、販売先に迷惑をかけれないと、X社と同じワインを扱う、同業の貿易商社から仕入れて販売しました。例え海外産のワインであっても国内仕入れのものは「輸入酒類卸売業免許」では卸売りできません。その後、4月のに数量報告の際に税務から指摘を受け無免許営業であるとの事でした。X社は3年以上の実績もありましたので、ワインの国内仕入れができるよう「洋酒卸売業免許」を取得することにしました。
販売先や扱う品目ごとの免許解説
貴金属買取店、リサイクルショップなどが買取ったお酒を販売するための必要な免許について解説します。
スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店などの店頭で小売販売する免許について解説します。
居酒屋やバーなどでお酒を販売するために必要な免許について解説します。
ピザ宅配店や持ち帰り専門弁当店などでお酒を販売するために必要な免許について解説します。
自社サイトでの販売や、ECモールへの出品などネットでの販売の必要な免許について解説します。
ネットオークションに業として出品するためための必要な免許について解説します。
輸入したお酒の販売に必要な免許について解説します。
お酒の輸出するのに必要な免許について解説します。
品目による販売免許取得方法
ワインやシードルなどの果実酒を販売するための免許について解説します。
海外産ウイスキーやジャパニーズウイスキーを販売するための免許について解説します。
清酒や焼酎などの国産酒類を販売するための免許について解説します。