酒類販売管理者とは

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





酒類小売店では販売管理者を選任しなければなりません。

 酒類販売管理者とは、選任された販売場において、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言をしたり、酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行う者をいいます。
 酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。 酒類販売管理者は酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者のうちから選任しなければなりません。


 これらの義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。 尚、酒類販売管理者は複数の店舗の管理者を兼務することはできません。



酒類販売管理者の職務・役割

 酒類販売管理者は酒類販売業務に係る法令を遵守するように酒類小売業者に助言し、酒類販売場の従業員に対し指導監督することを求められています。




酒類販売管理研修

 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、酒類の適正な販売管理の実効性を確保するため、「酒類販売管理研修」を受講させなければなりません。 管理者が継続して続ける場合は3年以内に再受講も必須です。

酒類販売管理研修受講証

  販売管理研修は一般酒類小売業免許申請の際に、「酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有する」と認められる者とされる一定期間の酒類販売経験がない法人などでは、この研修を取締役等が受講されることで、要件を満たすものとして取り扱うことができます。


酒類販売管理者の標識掲示義務

 酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、レジ付近や金銭の受け渡し場所など公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者標識を掲示しなければなりません。

  • 販売場の名称及び所在地
  • 販売管理者の氏名
  • 酒類販売管理研修受講年月日
  • 次回研修の受講期限(3の3年後の前日)
  • 研修実施団体名
酒類販売管者標識

酒類販売管理者になることができる者

 酒類販売管理者になることができる者は下記の通りです。

次に該当しない者

  • 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
  • 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者 (酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)。
他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者。(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません)

注意事項

 販売場が下記にあてはまる場合は酒類販売管理者に代わる責任者を配置しなければなりません。

  1. 夜間に酒類販売を行う場合
  2. 酒類販売管理者が長時間(2~3時間以上)不在となることが多い場合
  3. 酒類売場の面積が100平方メートル超える場合
  4. 同一建物内において複数の階に酒類売場が場合は各階ごとに、1名以上指名
  5. 同一の階でも酒類売場が20メートル以上離れている場合
  6. 同一の階において酒類売場の3ヶ所以上ある場合
  7. その他、酒類販売管理者だけでは適正な販売管理が確保ができない場合

酒類管理者の就任・解任の届出義務

 酒類管理者だった者が退職や配置換えなどで、新たな者に後退した場合、「酒類販売管理者選任(解任) 届出書」を酒類販売場管轄の税務署に提出しなければなりません。選任された販売管理者が受講した酒類販売研修の受講終了証の写しも添付してください。受講日が三年以内のものである必要があります。



まとめポイント
  • 販売管理者は店舗ごとに一人づつ選任しなければならない。
  • 販売管理者は3年を超えないうちに酒類販売管理研修を受講しなければならない。
  • 客の見やすい箇所に「酒類販売管理者の標識」を掲示しなくてはならない。



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