都道府県外にある飲食店への販売が専門の酒販免許

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





2都道府県以上の広範な地域に販売するには通信販売酒類小売業免許!

通信販売酒類小売業免許でできること

 特定の飲食店のみであっても酒類販売場のある都道府県を超えて配送販売するのであれば「一般酒類小売業免許」ではできません。「通信販売酒類小売業免許」の取得が必須です。「通信販売酒類小売業免許」を取得すればどんな酒でも販売できるものでもありません。販売する酒類に制限があります。海外産酒類や年間製造量が3,000KL未満の小規模メーカーの商品しか販売できないのです。


都道府県外の飲食店への販売事例

 販売場所在地の都道府県外の飲食店に販売するのには通信販売酒類小売業免許が必要ですが、通信販売酒類小売業免許では取扱える酒類には制限があります。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方を取得し販売場所在地都道府県内の飲食店と、都道府県外の飲食店で取扱う酒類を別けることも選択肢となります。

 事例:販売場が大阪府内→輸入ワインや小規模蔵元の清酒を他府県の飲食店へ宅配便を使って販売→通信販売酒類小売業免許を取得→

 事例:販売場が大阪府内→大手メーカー製造ビールを他府県の飲食店へ宅配便を使って販売→通信販売酒類小売業免許を取得→×

 事例:販売場が大阪府内→大手メーカー製造ビールを大阪府内の飲食店へ宅配便を使って販売→一般酒類小売業免許を取得→

 事例:販売場が大阪府内→大手メーカー製造ビールは大阪府内の飲食店へ、輸入ワインは他府県の飲食店に限って宅配便を使って販売→一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方取得で→


通信販売酒類小売業免許で取扱える酒の種類

酒の種類 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許
大規模酒造メーカー
(年間製造量3000kl以上)
×
小規模酒造メーカー
(年間製造量3000kl未満)
〇※
海外産輸入酒類

※品目ごとにメーカーよりの課税移出証明書の取得が必要


特定の飲食店への配送販売の方法

 特定の飲食店への配送販売について、ネット販売するのと同様に申し込みや年齢確認の方法、特定商取引法に基づく表記についてデモンストレーションを作成して提出しなくてはなりません。WEBサイトからの申し込みではなくあらかじめカタログを渡して、FAXやeメールを介してのやり取りとなりますので、すべてやり取りをプリントアウトをして提出するのです。すべてのページには20歳未満の者による飲酒の防止や適正飲酒の推進のために「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」等の記載が必須です。



特定の飲食店への配送販売やり取りデモンストレーション

 やり取りの流れは販売者側があらかじめ①商品カタログ、特定商取引法に基づく表記、注文シートを飲食店(客)に渡しておく、②客はFAXやeメールを使った注文申し込みをする、③注文に対して販売者側から注文受付、注文確定、商品発送それぞれの案内を返信する。④商品と一緒に納品書を同封する。


免許申請の際に提出するデモンストレーション一覧
  • 商品カタログ
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 注文シート
  • 客からの注文申し込み(年齢記載)
  • 注文受付案内
  • 注文確定案内
  • 商品発送案内
  • 納品書

まとめポイント
  • 都道府県外への販売は通信販売酒類小売業免許 。
  • 通信販売酒類小売業免許には扱える酒類に制限がある。
  • 配送販売のやり取りのデモンストレーションを提出。



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