酒類販売業免許項目変更の異動申告手続き

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





免許項目に変更があれば異動申告書の提出が必要です

 現に付与されている酒類販売業免許において、酒類販売業者の住所、氏名又は名称等の変更があった場合直ちに管轄税務署に異動申告書を提出しなければなりません。

異動申告とは

 免許通知書の項目に変更があった場合にする手続きです。変更があってから直ちに申告しなければなりません。

異動申告書

異動申告の事例

  • 酒類販売業者(個人)の住所
  • 酒類販売業者(個人)の氏名
  • 酒類販売業者(法人)の本店所在地
  • 酒類販売業者(法人)の役員や支配人の入れ替え
  • 酒類販売業者(法人)の組織変更(有限会社から株式会社へなど)
  • 販売場の名称(販売場の屋号)
  • 販売場の名称(通販用サイト名)
  • 同じ建物内での販売場の移転





※別の建物に販売場が移転した場合は、「異動申告」ではなく「販売場の移転許可申請」となります。

 ※ 異動事項があったら、法人税の異動申告とは別にお手続きが必要になる旨です。法人税の異動申告をしたからといって、自動的にお酒の免許の異動事項が訂正される訳ではないので留意が必要です。

 ※個人から法人成りするときや法人が合併、分離、分割するときは事前申請が必要です。



異動申告事例

本店所在地が変更

 本店所在地と同じ住所の建物の販売場で酒類販売業免許を付与されていたが、本店所在地を別の住所に登記変更した場合は異動申告の届出のみで足ります。登記完了後、会社登記事項証明書を添付し速やかに手続きしてください。しかし、販売場も一緒に移転した場合は異動申告では足りず、販売場移転許可申請をする必要があります。


同一建物内での販売場の移動

 2階建て建物の食品雑貨販売店において、それまで一階の一部のスペースで酒類の販売場を設けて酒類販売業免許を付与されていた場合。店舗全体のレイアウトの変更に伴い、2階に酒類の販売場を設けることになった、会計場所(レジ)はそれぞれの階にありましたので、販売場を2階にする異動申告の届出をすることになります。


ネット販売のサイト名の変更

 酒類を通信販売するインターネットサイトにおいて、サイトをリニューアルした場合は販売免許上の手続きはいりません。しかし、サイト名を変更した場合においては販売場の名称が変更したことになりますので、サイトのリニューアルを終えたら速やかに異動申告の届出をしてください。


まとめポイント
  • 異動申告は事後報告。
  • 法人税の異動申告とは別にしないといけない。



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