酒類販売場を移転した時の対応方法

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





酒類販売場を別の建物に移転したときは、事前に移転許可申請をしなければなりません

 酒類販売業免許においては、免許交付時の建物から別の建物に移転する場合、事前に許可を得るために管轄税務署に対して移転許可申請をしなければなりません。同一の建物内であれば移転後の異動申告書の提出で足ります。販売場とは一般酒類小売業免許の店頭だけではなく、卸売業や通信販売酒類小売業の客から注文を受け付ける事務所も含まれます。


移転許可申請提出書類
  1. 移転許可申請書
  2. 販売場敷地の状況
  3. 建物等の配置図
  4. 建物等の建物周辺略図
  5. 販売設備状況書
  6. 土地及び建物の登記事項証明書
  7. 建物賃貸借契約書
  8. 建物使用承諾書
  9. 移転許可申請書チェック表

 申請前に移転しているのでしたら、許可がなされるまで酒類の販売はできません。審査の期間は2か月ほど要します。



移転許可通知書

販売場の移転事例詳細

社屋を転居した

 海外からの雑貨や食品類を輸入し、国内で通信販売するZ社が、事業発展のため本社事務所を別の建物に転居する事になった。Z社はそれまでの事務所において酒類販売業免許を付与されており、新社屋の事務所でも引き続き酒類販売業を継続するために販売場移転許可申請を旧事務所住所地を管轄する税務署に申請した。2か月ほどして移転の許可がなされたので新事務所の住所地管轄の税務署担当指導官のいる税務署に移転許可通知書を受取に行った。

別の店舗で客の依頼を受け付けることになった。

 複数の店舗を展開するリサイクルショップ運営会社Y社は買い取った酒類を一つの店舗に集めインターネットオークションに出品し、販売していました。この度、免許が付与されていた店舗を閉店することになり、同じ市内の別店舗に受注や発送業務を移す必要が生じた。 それまでの店舗と住所地管轄が同じであったので移転許可申請も移転許可通知書受取りもそれまでの税務署で行った。


まとめポイント
  • 事前に許可を取ってから新規の販売場での営業が可能となる。
  • 建物所有者の使用承諾など使用権原の証明が必要。
  • 酒類販売場が移転せず、登記上の法人所在地変更だけなら移転許可は不要。



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