酒類販売場を移転した時の対応方法

最終更新日:2024年9月1日   行政書士 勝山 兼年





酒類販売場を別の建物に移転したときは、事前に移転許可申請をしなければなりません

 酒類販売業免許においては、免許交付時の建物から別の建物に移転する場合、事前に許可を得るために管轄税務署に対して移転許可申請をしなければなりません。同一の建物内であれば移転後の異動申告書の提出で足ります。販売場とは一般酒類小売業免許の店頭だけではなく、卸売業や通信販売酒類小売業の客から注文を受け付ける事務所も含まれます。
  もし、移転許可を受けずに、販売場を転居してしまった場合は移転許可の通知がなされるまで、移転先に販売場では酒類販売を行ってはいけません。移転許可の通知なく酒類販売営業をすれば無免許営業となり処分の対象となります。
法人の場合、販売場と本店所在地が同一で、販売場はそのままで本店所在地だけ移転するのでしたら異動申告書の提出だけで済みます。



  • 同じ建物内で販売場が移動→速やかに異動申告書提出
  • 別の建物に販売場が移転→移転許可申請→審査を経て営業開始
  • 販売場はそのままで本店所在地のみ移転→速やかに異動申告書提出

移転許可の申請先税務署は?

 販売場の移転先がそれまでの販売場と同じ管轄税務署であればいいのですが、管轄が異なる税務署に移転する場合について説明します。移転許可申請先の税務署はそれまであった販売場住所地の税務署です。ただし、移転許可申請について審査をするのは、販売場移転先の住所地管轄の税務署となります。ですので、事前相談などをする場合は販売場移転先住所地管轄の税務署の酒類指導官とすることになります。

  • 移転許可申請書提出先は→それまでの販売場住所地管轄税務署
  • 移転許可申請の審査、免許通知を受けるのは→移転先住所地管轄事務所

移転許可申請提出書類
  1. 移転許可申請書
  2. 販売場敷地の状況
  3. 建物等の配置図
  4. 建物等の建物周辺略図
  5. 販売設備状況書
  6. 土地及び建物の登記事項証明書
  7. 建物賃貸借契約書
  8. 建物使用承諾書
  9. 移転許可申請書チェック表

 申請前に移転しているのでしたら、許可がなされるまで酒類の販売はできません。審査の期間は2か月ほど要します。



移転許可通知書

販売場の移転は必要となった

社屋を転居した。

 海外からの雑貨や食品類を輸入し、国内で通信販売するZ社が、事業発展のため本社事務所を別の建物に転居する事になった。Z社はそれまでの事務所において酒類販売業免許を付与されており、新社屋の事務所でも引き続き酒類販売業を継続するために販売場移転許可申請を旧事務所住所地を管轄する税務署に申請した。2か月ほどして移転の許可がなされたので新事務所の住所地管轄の税務署担当指導官のいる税務署に移転許可通知書を受取に行った。


別の店舗で客の依頼を受け付けることになった。

 複数の店舗を展開するリサイクルショップ運営会社Y社は買い取った酒類を一つの店舗に集めインターネットオークションに出品し、販売していました。この度、免許が付与されていた店舗を閉店することになり、同じ市内の別店舗に受注や発送業務を移す必要が生じた。 それまでの店舗と住所地管轄が同じであったので移転許可申請も移転許可通知書受取りもそれまでの税務署で行った。


酒類販売業免許のある会社を買い取って営業を始める。

 大阪府内に事業所のあるR社は事業拡大のため、ワインの卸売販売を計画しました。しかし、それまで酒類の販売経験がないため直ぐに免許を取得することができませんでした。そこで奈良県のW社が洋酒卸売業免許をもっており、R社はW社を買収しました。R社の社員をW社の取締役に就任させて、本店所在地の移転と共に異動申告書を奈良の税務署に提出しました。更に、W社の販売場を大阪に移転するための移転許可申請を奈良の税務署にしました。移転先住所地管轄の税務署より移転許可の通知を頂き、ワインの卸売販売を開始しました。


まとめポイント
  • 事前に許可を取ってから新規の販売場での営業が可能となる。
  • 建物所有者の使用承諾など使用権原の証明が必要。
  • 酒類販売場が移転せず、登記上の法人所在地変更だけなら移転許可は不要。



06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

酒類販売業免許申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ