洋酒卸売業免許の取得
海外産の酒類、国産洋酒の卸売販売には洋酒卸売業免許が必要です。
洋酒を卸売販売したい!!


洋酒卸売業免許を取得するとは
酒類の販売業者や製造場に対して、以下の酒類を卸売りできる免許です。
洋酒卸売業免許で取り扱えるお酒の種類
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒

※複数品目にわたる免許を申請しても問題ありません。
- ワインなどの上記酒類の卸売をしたい
- 輸入した上記酒類を他の一般酒類小売業免許業者に卸売りをしたい
- 輸出入酒類卸売業免許は取得しているが、上記酒類の国内仕入れをしたものの卸売りもしたい。
・・・こんな上記の場合のかたは、洋酒卸売業免許が必要です。
税務署に何度も行かなければならないの!?


免許取得手続き代行

勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。
免許取得代行のながれ


免許はだれでも取れるの!?


酒類販売業免許の取得方法

洋酒卸売業免許取得の要件
- 酒類販売の経験の証明
小売業免許や輸出入酒類卸売業免許では酒類の販売及び製造の経験がない方の場合には「酒類販売管理者研修」を受講することで「十分な知識、経営能力及び販売能力を有する」とみなされます。しかし、洋酒卸売業免許ではそのようなみなし規定はなく調味食品等の販売経験もない場合は、洋酒卸売業免許交付の要件は満たされません。そこで、一般酒類小売業免許又は輸出入酒類卸売業免許で販売実績を積み上げ、3年後に洋酒卸売業免許を申請することをお勧めします。
- 取引承諾書
免許申請の際に、販売先及び仕入先を確保している事を証明するために、取引承諾書等を提出する必要があります。 販売先取引承諾業者が一般酒類小売業免許業者であることはもちろんです。仕入れ先については国内業者でなければなりません。海外業者のみであれば、免許の酒類は「輸出入酒類卸売業免許」となりますので注意してください。取引先業者の確保を早めにすることが重要なポイントです。

- 洋酒卸売業免許でできること
洋酒卸売業免許があれば、別途に輸出入酒類卸売業免許が無くても(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒 )輸出入はできます。しかし、消費者や料理店に販売する場合は一般酒類小売業免許の取得が必要です。
経営の基礎
- 国税、地方税を現に滞納していないこと。
- 過去二年間に滞納処分を受けていないこと。
- 直近の決算で資本金の額を超える累積の赤字がないこと。
- 直近三期の決算の赤字が全ての期において2割以上あること。

免許事例紹介
Ⅰ :カルフォルニアからワインを輸入し、酒店などに卸売りをしていたI社は、取引先の要望で別ブランドのカルフォルニアワインも扱うことになりました。
Ⅲ:貴金属買取リサイクルショップを5店舗運営するG社は、運営する1店舗で通信販売免許をもって、全店舗が買い取った酒類の販売をしておりました。。

条件緩和の申出
現在付与されている輸出入酒類卸売業免許だけの場合、自社が輸入したものしか、卸売り販売できません。他社が輸入したものは海外産酒類であっても国内仕入れとなります。国内仕入れ洋酒を卸売りするためには洋酒卸売業免許を取得しなければなりません。販売場所在地の管轄税務署に条件緩和の申出をすることになります。輸出入酒類卸売業免許での販売経験が3年以上経験必要です。

