通信販売酒類免許の事例




Ⅰ :高価貴金属買取ショップ運営のE社は、業務拡大のため酒類販売業免許を取得し、酒類の買取り販売も営んでいました。買取り数量の増加に店頭での販売が追い付かず在庫が溜まってきていましたので、定期的にオークションサイトに出品し在庫を換金していくことにしました。

 E社はそれまで一般酒類小売業免許(通販は除く)で業務を行って来ましたが、免許の条件を(通販も含む)に変更するためには条件緩和申請をすることになります。


 条件緩和申請では人的要件や経営基礎要件は問われません。場所的要件については酒類の販売場と同じ建物内の事務スペースのパソコンを使ってやり取りすることを、図面などで指し示すことで疎明します。


 オークションサイトでは落札通知など落札者とのメールでのやり取りで「特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠」した内容を伝えます。

  • 代金の支払時期
  • 商品の引き渡し方法
  • 販売業者の氏名、住所、電話番号
  • 申込期限
  • 商品に瑕疵がある場合の責任についての定め
  • 販売条件や制限について


 そして、落札者の年齢を問い合わせ、未成年者でないことを確認します。

 送付した商品に同封する納品書には必ず「20歳未満の飲酒は法律により禁止されています」の文言を記載しなければなりません。

 上記内容がなされている事を証明するため、模擬のページを作成し税務署への申請時に添付することになります。



通信販売酒類小売業免許条件緩和通知書

 尚 、オークションのみの販売であっても、販売できるのは海外輸入産の酒類、又は、国産であれば「課税移出数量が品目3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造」した酒類でなければなりません。


Ⅱ :インターネットの通販サイトを運営し、海外から輸入した雑貨を販売しているD社は、アメリカの取引先に勧められた日本では未発売のカルフォルニアワインを通信販売することにしました。

 酒類を小売(2都道府県にまたがって)販売するだけの場合は、一般酒類小売業免許(通信販売に限る)になります。D社は自己が輸入したものに限って販売することになりますので、輸出入酒類卸売業免許は必要ありません。逆に輸出入酒類卸売業免許だけを取得しても小売販売はできないのです。


 免許交付申請の準備として、事業目的に「酒類の輸出入及び販売」との項目を追加した定款変更をして法務局での変更登記申請も致しました。また、、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすために、酒類販売担当の役員とも酒類販売管理研修を受講しました。


酒類販売管理者研修受講証

 「20歳未満の者の飲酒防止」に関する対策のため、通販サイトの下記ページにはには「20歳未満の飲酒は法律により禁止されています」の文言を記載しなければなりません。


  • 商品検索
  • 商品詳細
  • 買い物かご
  • 注文入力
  • 注文確認
  • 注文完了

 また、通販サイトには「特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠」している事を疎明しなければならず、会社概要のページに

  • 代金の支払時期
  • 商品の引き渡し方法
  • 販売業者の氏名、住所、電話番号
  • 申込期限
  • 商品に瑕疵がある場合の責任についての定め
  • 販売条件や制限について

  を記載しておかなければなりません。

 他に酒類販売管理者標識も貼り付けておく必要があります。




 上記内容がなされている事を証明するため、実際にサイトが運営されていない状態であっても、模擬のページを作成し税務署への申請時に添付しました。




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