買取リサイクルショップでの酒販免許!

最終更新日:2024年9月12日   行政書士 勝山 兼年





貴金属買取店舗・リサイクルショップが買取ったお酒を販売するには酒類販売業免許が必要です。

 買取リサイクルショップでの酒類販売免許取得について解説します。店舗での販売には一般酒類小売業免許が、オンライン販売には通信販売酒類小売業免許が必要となります。しかし、一部の酒類は通信販売できない制約が存在します。酒類販売業者への卸販売を行うにはさらに卸売業免許が必要となり、卸売業免許取得には酒類の販売実務経験3年以上の要件が求められます。




通信販売酒類小売業免許を取得しても販売できない酒類があります。

通信販売酒類小売業免許ではできない事

 買取リサイクルショップでも通信販売酒類小売業免許を取得すれば、買取ったすべての酒類をネット販売できると勘違いされている方が多いですがそれは間違いです。海外産の酒類であれば制限はありませんが、国産メーカーでは大手メーカー(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル以上)が製造する酒類は販売できません。また、大手メーカーでない(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未上満)中小メーカー製造の酒類を扱うためには、課税移出証明書の発行を酒造メーカーから受けなければ販売できません。
 市中で買い取って販売する業態のために、リサイクルショップに対して証明書を発行してくれる業者はいないでしょうから、 たとえ通信販売酒類小売業免許を受けても限定したものとなるのです。






酒類販売業者に販売するには卸売業免許の取得が必要です。

酒類販売業者に販売したい

 「買取った酒類を業者がまとめて買取ってくれるので、免許を取得する。」この場合は買取リサイクルショップが一般酒類小売業免許を取得しても販売できません。業者は仕入れた酒を、消費者に販売するため仕入をする酒類販売業者(有免許、無免許に関わらず)とみなされます。販売業者に販売するためには卸売業免許業者にならなくてはなりません。一般酒類小売業免許は消費者や飲食店などに販売できるだけの免許だからです。
  一般酒類小売業免許しかない者が酒類販売業者と知って販売した場合は酒税法違反の幇助として罰せられます。免許も取り消しとなるでしょう。


洋酒卸売業免許なら国産大手メーカー製の酒類も販売できます。

大手国産酒類を業者に販売するには

 買取リサイクルショップが業者に酒類を販売するためには卸売業免許を取得しなくてはなりません。洋酒卸売業免許でしたら大手国産メーカー製造でも下記品目の酒類でしたら販売できます。


洋酒卸売業免許で扱える品目

 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒

 上記品目であれば、外国産、国産、大小メーカー問わず卸売ができる免許が洋酒卸売業免許なのです。


 店頭販売酒類卸売業免許を取得すれば品目に関係なく酒類を卸売販売できます。ただし、販売先は登録した酒類販売業免許業者でかつ、店頭での受け渡しとなります。販売先への配達はできません。


卸売業免許の要件

 洋酒卸売業免許及び店頭販売酒類卸売業免許取得には酒類の販売実務経験3年以上を厳格に問われます。酒類販売管理研修を受講しても緩和されません。




卸売業免許は3年の販売経験がないと取得できません!?

買取リサイクルショップでの免許取得流れ

 先ず一般酒類小売業免許を取得して店頭販売や二都道府県をまたがない範囲で配達するか、通信販売酒類小売業免許を取得し、外国産製品を中心に販売を始める。小売業免許取得後3年間の実績を積み重ねた後に洋酒卸売業免許や店頭販売酒類卸売業免許を取得し業者への販売を始める。





まとめポイント
  • 通信販売酒類小売業免許では国産大手メーカー酒類は扱えない。
  • 買取でしか仕入しないのであれば中小メーカー産国産酒類も扱えない。
  • 卸売業免許の取得は直ぐは無理!3年以上の酒類販売経験が必要!!



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