清酒・焼酎を販売する方法

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





清酒・焼酎を販売するには酒類販売業免許が必要です。

 法人でも個人でも清酒・焼酎の販売を行うための酒類販売業免許は、店頭販売から通信販売まで、売り先や販売方法によって異なります。。免許取得は酒税法で厳しく規定されており、経営的、場所的、人的要件を満たす必要があります。全酒類卸売業免許を取得すれば清酒・焼酎を制限なく卸売販売することが可能になりますが、取得は高いハードルの要件を満たす必要があります。



許可・免許 酒類販売業免許
法律 酒税法
所管官庁 国税庁
申請窓口 販売場住所地管轄の税務署
免許要件 経営基礎、人、場所など
清酒・焼酎を販売するための免許の概要

酒類販売場とは

 酒類販売においての受注、発注を行う場所です。酒類を保管するしないには関わりません。他の事業体と明確に区分されている必要があり、販売場には帳簿を備え付ける義務があります。また、酒類を保管するだけの場所を蔵置所といいます。


酒類販売業免許には小売と卸売に分別される!

販売先による清酒・焼酎の販売免許の違い

 清酒・焼酎を消費者や飲食店に販売するのは小売業免許です。海外に輸出したり酒類販売免許業者に販売するのは卸売業免許です。複数の免許を同時に取得することも可能ですが、免許によっては販売経験期間を問われるために直ぐには取得できないものがあります。





大手メーカー品の清酒・焼酎は通信販売できない!!

清酒・焼酎の小売業免許の種類

 清酒・焼酎を店頭販売または酒類販売場と同一都道府県内に配達するための免許は「一般酒類小売業免許」です。酒類販売場から都道府県を超えて消費者等に通信販売するのであれば「通信販売酒類小売業免許」となります。また、「通信販売酒類小売業免許」であっても品目ごとに1会計年度における移出数量が3,000キロリットルを超えている製造者(大手メーカー)の商品は取扱えません。そのうえ、移出数量が3,000キロリットル未満のメーカーのものを取扱う場合は、品目(清酒、焼酎は別々)ごとに移出数量が3,000キロリットル未満であることの証明書を免許申請者あてに発行してもらえる必要があります。



販売先相手 店頭販売、同一都道府県内への配達 同一都道府県外への通信販売
課税移出数量3,000kl未満の小規模メーカー品
課税移出数量3,000kl超の大手メーカー品 ×
清酒・焼酎の小売販売先別免許の概要


全酒類卸売業免許の要件はハードルが高い!

清酒・焼酎を卸販売するための免許

 清酒・焼酎を制限なく卸販売できる免許は「全酒類卸売業免許」となります。「全酒類卸売業免許」は免許の取得要件がとても厳しくまた、地域的需給調整があり各卸販売地域の免許交付可能件数に制限があり、申し込みが多い場合は抽選となりますので、新規で免許申請をする者には現実的ではありません。




全酒類卸売業免許の取得要件
  • 酒類販売業に従事した期間が10年以上又は免許業者として経営に係わった期間が5年以上
  • 年平均の販売見込数量が100キロリットル以上
  • 100キロリットル以上販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること

清酒・焼酎を現実的に卸販売できる免許は!

国内で卸売りできる免許

 酒類免許業者に卸販売できる免許には「店頭販売酒類卸売業免許」と「自己商標酒類卸売業免許」があります。これらの免許には販売見込み数量に関する基準がないため比較的少ない投資で免許取得可能です。ただし、酒類販売業に従事した期間が3年以上などの要件がありますので、新規の免許申請では要件を満たすための人材の確保が求められます。

店頭販売酒類卸売業免許

店頭販売酒類卸売業免許とは

 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。


 あらかじめ会員を定めなくてはなりません。販売先への配達はできません。会員が販売場まで引き取りに来てもらう必要があります。扱う品目に制限はありませんので清酒・焼酎以外も扱えます。


自己商標酒類卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは

 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。


 オリジナルブランドの商品を卸販売する免許です。免許業者が蔵元・酒造メーカーに原料や成分を指定して製造してもらいます。品目が清酒・焼酎であっても「全酒類卸売業免許」ではなくても卸販売できるのです。


自己商標酒類卸売業免許申請においての提出書類
  • 蔵元・酒造メーカーとの製造委託契約書
  • 商品ラベル・成分表の見本

清酒・焼酎を海外に輸出するには

清酒・焼酎の輸出するための免許

 清酒・焼酎を海外に販売する免許は「輸出入酒類卸売業免許」です。コンテナを仕立て船積みで輸出する場合も、越境ECなどの海外向け通信販売をするのも全て「輸出入酒類卸売業免許」の取得が必要です。




まとめポイント
  • 清酒・焼酎の販売には酒類販売業免許が必要!
  • 全酒類卸売業免許は要件が厳しい!
  • 通信販売は大手メーカー品はできない。。



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