お酒の販売経験とは

最終更新日:2024年8月31日   行政書士 勝山 兼年





適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力について

 酒類小売業免許を取得するためには、原則として酒類または調味料の販売経験が3年以上必要となります。このことは、酒類販売業を適切に経営するために必要な知識と能力を有しているかどうかの判断基準の一つなのです。また、酒類卸売業では免許取得要件として経験期間が更に長くなる免許もあります。



 酒類販売業免許の付与にあたり、次のような経営基礎要件があります。

  「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」




 酒類の販売業を営む会社などで経営者として酒類販売業務に従事していたことが求められるのですが、具体的にはどのような事かは免許の種類のよって異なります。



免許取得に販売経験が求められる理由

 酒類販売業は、20歳未満の者への販売防止や、過度な飲酒による健康被害防止など、社会的な責任が求められる業種です。日本以外の多くの国でもリカーライセンス制度を採用しています。そのため、酒類に関する知識や法令遵守の意識を身につけていることの証明として販売経験をが重要とされ、免許取得の要件としているのです。

免許の種類による経験について

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許

 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に3年以上直接従事した者、又はその他の業での経営経験に加え酒類販売管理研修の受講した者とされています。酒類販売に従事した期間が足りない場合は、酒類販売管理者以外に担当役員の方は酒類販売管理研修を受講してください。


輸出入酒類卸売業免許

 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に直接従事したことは問われませんが、貿易実務の経験が求められます。また、担当役員の方は酒類販売管理研修を受講することを求められます。


洋酒卸売業免許

 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に3年以上直接従事した者、酒類販売に従事した期間が足りない場合でも、担当役員の方は酒類販売管理研修を受講しても緩和されません。まずは小売業免許からスタートし、酒類販売に3年以上従事した後に卸売業免許を追加(条件緩和)する方法をお勧めします。


全酒類酒卸売業免許・ビール卸売業免許

 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に10年以上直接従事した者、酒類販売の経営者として5年以上に従事した者。従事した期間が足りない場合でも、担当役員の方は酒類販売管理研修を受講しても緩和されません。


媒介業免許・代理業免許

 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に10年以上直接従事した者、酒類販売の経営者として5年以上に従事した者。


酒類販売管理研修受講証

酒類販売管理研修

 一般酒類小売業免許申請において、「酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有する」程の酒類販売経験がない場合は、法人の役員などが酒類販売研修を受講することで、、経験の部分の要件を満たすものとして取り扱ってもらえます。






 また、一般酒類小売業免許取得にあたり、販売場を管理する責任者として販売管理者を選任しなければなりません。営業者自身を選任することも許されます。販売管理者は販売場に常駐することを求められますが、一定規模の販売場の場合はさらに販売管理者に代わる責任者を設けなくてはなりません。販売場の客が見えるところに酒類販売管理者標識の掲示の義務があります。
  酒類販売管理者に選任されている者は管理研修受講後、3年以内の再受講が義務付けされています。






まとめポイント
  • 個人の場合は免許を取得していた期間、法人の取締役として免許を取得していた期間。
  • コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店員の経験ではない!
  • 小売り免許審査では、酒類販売研修を受講することで経験ありと見なされる。



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