自己商標酒類卸売業免許とは

最終更新日:2024年9月23日   行政書士 勝山 兼年





委託生産やOEMブランドの酒類を卸売りする免許!

 自己商標酒類卸売業免許は蔵元や酒造メーカーに自己が開発した商標で委託製造してもらった酒類を卸売する免許です。自己が企画開発した商標また銘柄であれば品目に関係なく卸売することができます。卸売業免許ですので消費者への販売には関係りません。自己が企画開発した商標また銘柄であっても、消費者への販売であれば小売業免許を取得しての販売しなくてはなりません。
 他者が企画開発したものでは自己商標酒類卸売業免許での販売は認められません。人気キャラクターやデザインをラベルに使っったものは認められないのです。


自己商標酒類卸売業免許とは

 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。

自己商標を使った酒類の事例
  • 自社ブランドを取り入れた商標使った焼酎
  • 自身でデザインしたラベルのワイン
  • こだわり原料を商標に表示した発泡酒
  • 原料性者を商標に取り入れた清酒

自己商標酒類卸売業免許が必要な場合

 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を、酒類免許業者に卸売する場合に自己商標酒類卸売業免許が必要です。清酒やビール、焼酎を卸売する場合、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許の取得が必要です。これらの免許は販売見込み数量に〇キロリットル以上と厳しい条件があり、取得は容易ではありません。自己商標酒類卸売業免許の取得にはそれら条件が貸されていません。
 自己商標酒類卸売業免許は一度取得すると、品目を追加しても「条件緩和の申出」などは不要です。尚、酒類免許業者に卸売するだけではなく、消費者や飲食店への販売は自己商標酒類卸売業免許だけではできません。別途小売業免許の取得が必要です。



委託生産やOEMブランドの小売する

 一般消費者や飲食店には「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」など通常のメーカーブランドの酒類を販売するのと変わりません。





自己商標酒類卸売業免許で販売する酒類の品目は?

洋酒卸売業免許との違い

 品目がワインやウイスキーなどの洋酒の場合は「洋酒卸売業免許」を取得すれば自己の商標にかかわらず販売できますのであえて「自己商標酒類卸売業免許」を取得する必要はないでしょう。一方、品目が清酒や焼酎、ビールなどを卸売する免許は「全酒類卸売業免許」や「ビール卸売業免許」となります。これらの免許は年平均販売見込数量の基準を満たすなど厳しい要件があります。要件の裏付けとなる販売先の確保や設備・資金など相当な投資を求められるのです。



 自己商標酒類卸売業免許では年平均販売見込数量の基準などはありません。「洋酒卸売業免許」と同様に酒類の販売経験3年以上を満たす必要がありますが、比較的容易に免許所得が可能です。


自己商標酒類卸売業免許独自の提出書類

  • 委託製造元との契約書
  • 自己商標ラベルの見本

自己商標酒類卸売業免許取得の事例

 焼酎メーカーに独自の原料と成分を指定して製造してもらい、「一般酒類小売業免許」を取得し自社ブランドの麦焼酎を特定の飲食店に販売しておりました。自社ブランドの麦焼酎の評判がよく、他の酒類販売免許業者から取扱いたいとの申し出がありました。そこで、免許取得後3年が経過しておりましたので、「自己商標酒類卸売業免許」の条件緩和の申出をしたうえで他の酒類販売免許業者にも卸販売をすることになりました。



まとめポイント
  • 自らが開発した商標銘柄の酒類の卸売免許。
  • 品目に関わらず販売できる。
  • 品目を追加してもそのまま販売ができる。



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