酒類販売業免許を取得するための必要書類についての詳細
最終更新日:2024年9月29日 行政書士 勝山 兼年
税務署申請時に提出する作成書類や収集書類はなに?
酒類販売業免許申請時に税務署に提出する書類は、国税庁所定の書類、販売場にかかわる書類、申請人にかかわる書類に別れます。国税庁所定の書類は国税庁のホームページからダウンロードするか、直接税務署で書類で受け取ってください。必要事項を記入するか、図面などは別の用紙で作成するなどしてください。販売場にかかわる書類は、販売場の使用権限を疎明する元と、販売場建物を疎明するものに別れます。申請人にかかわる書類は、申請人を特定するもの、納税に関するもの、申請人が免許要件に適合しているかを示す者に別れます。
また、免許の種類によって特有の書類もあります。酒類販売の取引相手にかかわるものですので入手出来るかどうかで免許取得の可否が決まります。
その他、提出書類の内容についても重要です。免許要件を満たしているかを判断するのは提出書類の記載内容です。要件が満たしていない状態でしたら、提出しても意味がありません。記載内容を精査することも重要です。
必要書類の基本
酒類販売業免許申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。 書類の大きな内訳は
- 販売免許申請書次葉・・・1から6まで
- 役員全員に係るもの・・・略歴書、誓約書など個人申請の場合は申請人のみ
- 法人に係るもの・・・登記事項証明書、現行定款、決算報告書コピーなど
- 販売場土地建物に関わるもの・・・登記事項証明書、賃貸借契約書など
- その他の書類・・・残高証明書、申請書チェック表など
申請状況によっては、その他の書類が求められる場合があります。
必要書類一覧
作成書類 | |
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酒類販売業免許申請書 | |
販売免許申請書次葉 | 1.販売場の敷地の状況 |
2.建物等の配置図 | |
3.事業の概要 | |
4.収支の見込み | |
5.所要資金の額及び調達方法 | |
6.「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書 | |
添付書類 | |
役員に関わるもの | ・ 役員全員の履歴書 |
・酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
法人に関わるもの | ・登記事項証明書(事業目的に「酒類の販売」記載) |
・現行定款(事業目的に「酒類の販売」記載) | |
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | |
・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 | |
販売場土地建物に関わるもの | ・土地及び建物の登記事項証明書 |
・建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書) | |
その他 | ・酒類販売業免許申請書チェック表 |
・所要資金を証明するもの(残高証明書等) | |
免許特有の書類 | |
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免許交付時に提出する書類 | |
- | ・登録免許税の領収証書提出書 |
・酒類販売管理者選任届出書 |
酒類販売業免許申請 作成書類の詳細
- 酒類販売業免許申請書
申請者の名称、住所、電話番号、小売りの場合は管理者の情報、申請の理由などを記入します。申請先税務署は販売場のある地区を管轄する税務署です。会社の本店を管轄する税務署ではありません。
- 次葉1 販売場の敷地の状況
販売場のある建物の周辺略図、建物内の一部の場合はフロア図も付けます。
- 次葉2 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
一般酒類小売業免許での店頭販売の場合は、会計と商品受私箇所、酒類売場の位置、酒類陳列場所であることを明確にする表示の掲示箇所、酒類販売管理者標識の掲示箇所などを記載してください。店頭販売をしない場合は事務所の平面図に酒類販売の受発注担当者のデスクの位置を明確に記載してください。
- 次葉3 事業の概要
敷地や建物の面積は登記事項証明書から数字を転記して下さい。什器備品については販売場の図面と合わせてください。
- 次葉4 収支の見込み(兼事業の概要付表)
仕入れ先会社名と記載します。販売先は卸売の場合はその会社名、小売の場合は販売場の商圏などについての説明文です。収支見積の欄については酒類販売の事業計画と直前の決算書などを参考にして作成してください。
- 次葉5 所要資金の額及び調達方法
収支見積の仕入れ額を元に作成してください。所有資金は銀行預金残高の額を元にします。
- 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
酒類販売研修の受講日と主催団体名を記入します。店頭販売の場合で、一定の条件に該当する売場では、酒類販売管理者に代わる責任者を記載しなければなりません。
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
申請が法人の場合に役員全員を代表して代表取締役が押印する場合は、代表取締役個人の認印を押印します。
- 免許申請書チェック表
確認欄には提出する書類には〇を、それ以外には/を記入してください。
酒類販売業免許申請 添付書類の詳細
- 法人の商業登記事項証明書
事業の目的には「酒類の販売」に関する項目が必須です。項目がない場合は法務局で変更登記をしてください。
- 定款の写し
現行定款を作成してください。末尾に申請日の直前に年月日と「現行定款に間違いない」旨の記載と代表者の記名押印をします。
- 住民票
個人で申請する場合の証明書です。法人で申請する場合でも取締役の住民票は不要です。
- 申請者の履歴書
法人御場合は取締役、監査役、市は人全員の分です。学歴は記載不要です。勤務した会社、従事した職務などの職歴だけ記載してください。
- 販売場のある土地建物の登記事項証明書
建物の登記事項証明書に記載されている、土地は全筆必要です。土地の登記事項証明書の地目の欄が「田」「畑」でないか確認してください。
- 建物賃貸借契約書
賃貸人が所有者なのか、賃借人が申請者なのか確認してください。そうでない場合は別途に証明書や理由書などが必要な場合があります。使用目的に「酒類販売の事務所」などの記載がない場合は、その旨の記載のある使用承諾書が求められます。
- 3事業年度の財務諸表
法人の場合は直近3事業年度分の貸借対照表と損益計算書などの決算報告書の写しです。個人申請の場合は源泉徴収票や確定申告の控えの写しになります。
- 地方税の納税証明書
地方税の全項目で「現在、税の滞納がない。」「過去2年間において、税滞納処分を受けたことがない。」の記載してもらいます。発行は市区町村税は市区町村役場、都道府県は都道府県税事務所です。郵送請求も対応してもらえます。
取得代行できる証明書類
※弊所に申請代行をお任せいただければ、下記の書類については代理取得いたします。
- 委任状
- 法人の登記事項証明書・・・法務局
- 販売場土地建物の登記事項証明書・・・法務局
- 都道府県納税証明書・・・都道府県税事務所
- 市町村納税証明書・・・市役所
酒類販売業免許申請 特殊な書類の詳細
- 取引承諾書
卸売業免許の場合必要です。既に売買契約書がある場合はその写しでも構いません。
- 課税移出数量証明書
通信販売酒類小売業免許で国産酒を扱う場合、品目ごとに必要です。
- 大きく分けて申請者に係るもの、販売場に係るもの、販売方法に係るものがある。
- 新設法人は決算書が不要だが納税証明書は必要。
- 定款の事業目的には「酒類の販売」の項目が必須!!