輸出入酒類卸売業免許の取得
お酒を輸入したり、輸出したりするには輸出入酒類卸売業免許の取得が必要です。

日本酒を輸出したい、ワインを輸入したい!!


輸出入酒類卸売業免許を取得するとは

海外のビールやワインなどの酒類を輸入して国内で販売したい事業者の方、もしくは、国産の酒類を海外に販売したい事業者の方は、輸出入酒類卸売業免許が必要です。
輸入した酒類を一般消費者や飲食店に販売する場合には小売業免許も必要になります。
- 海外からワインなどを輸入したい。
- 輸入した酒類を他の酒類販売業者に卸売りをしたい。
- 日本酒などを海外に輸出したい 。
・・・こんな上記の場合のかたは、輸出入酒類卸売業免許が必要です。

税務署に何度も行かなければならないの!?


免許取得手続き代行

勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。
免許取得代行のながれ


免許はだれでも取れるの!?


酒類販売業免許の取得方法

輸出入酒類卸売業免許取得の要件
- 取引ができる範囲
輸出入酒類卸売業免許は自社が輸入したものに限って卸売りができる免許です。国内産や海外産であっても他社が輸入したものは扱えません。国内産や他社輸入のものを扱えるのは洋酒卸売業免許です。また、直接消費者や料飲店、飲食店には販売できません。別途に一般酒類小売業免許の取得が必要です。
- 取引承諾書
申請の時点で海外の販売先から取引をする旨の承諾書(売買契約書)を受け取っておきましょう。書面に記載されている取引品目にだけ免許の交付条件を付せられます。また、輸出、輸入そろぞれ一方のみの承諾書であれば、同様に輸出か輸入の制限が付される免許となります。
- 酒類の販売経験
免許の交付要件において「経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」酒類の知識に関しては「酒類販売管理者研修」を受講することでみなされますが、輸出入業に関しては実際の貿易業務を行っていることが求まられます。直接海外取引(食品や飲料に限りません)をしていない場合は、免許交付が困難なることもあります。

経営の基礎
- 国税、地方税を現に滞納していないこと。
- 過去二年間に滞納処分を受けていないこと。
- 直近の決算で資本金の額を超える累積の赤字がないこと。
- 直近三期の決算の赤字が全ての期において2割以上あること。

※以下の場合は輸出入酒類卸売業免許がなくとも輸入できます。
- 一般酒類小売業免許業者が輸入した酒類を自社で販売する場合。
- 洋酒卸売業免許業者が洋酒卸売業免許で取り扱える品目を輸入する場合。

酒類の輸出入に係る手続き
輸入に係る手続き
輸入された酒類には酒類容器の見やすい箇所に規定の事項を表示しなければなりません。表示内容について通関港の税関収納窓口に「表示方法届出」に提出し確認を受けなければなりません。

食品衛生法により販売目的で輸入した酒類には、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」を提出し、審査や検査の上、「食品等輸入届出済証」の発行を受けなければなりません。

輸出に係る手続き
酒類製造場から外国に輸出する目的で保税倉庫に輸送された場合は、例外として、酒税が免除されます。

福島第一原子力発電所事故後、輸出相手国から原産地証明書などの提出が求められことがあります。

業免許事例紹介
Ⅰ:食品輸出入業のC社は海外での和食ブームのこの頃、日本食材の輸出先である香港の会社より、和食に合う日本酒を取り扱ってほしいとの依頼がありました。
Ⅱ :海外からの雑貨や食品を扱う貿易商社H社は取引先より韓国産酒類の輸入を代行してほしいと頼まれた。
Ⅲ:ロシアに生活雑貨や日用品を輸出しているZ社は、ロシアには無いソフトなアルコール飲料として梅酒が好まれるると知り、ニーズがあると予想し、輸出する事にしました。

条件緩和の申出
現在付与されている輸出入酒類卸売業免許が「輸出に限る」またはその逆の場合、輸出と輸入の両方の販売を始めたい場合は、販売場所在地の管轄税務署に条件緩和の申出をすることになります。申出手続きでは取引承諾書のほか必要書類を提出しなければなりません。

