酒類販売業免許を取得するまでの期間は?

最終更新日:2024年8月31日   行政書士 勝山 兼年





申請までの準備と税務署の審査期間について

 税務署に酒類販売業免許を申請が受理された後、審査にかかる期間は概ね2か月です。ご依頼を受けて書類を収集・作成にかかる期間は3~4週間ほどです。また、審査中に酒類指導官から追加書類の提出を求められ、それらに手間取っていると、審査期間も2か月を超えることも予想されます。


 ご依頼を受けてから免許交付まで3か月以上経過することも稀です。少しでも早く免許の交付を受けたい場合は、時間を要する収集書類について事前に準備することをお勧めします。酒類免許の種類ごとに提出書類が異なりますのでご注意ください。


申請までにかかる期間

酒類販売管理者研修

 小売業免許の場合は酒類販売管理研修を選任しなくてはなりません。定期的に全国で各団体が研修を開催しています。酒類販売管理者は3年に一度研修を受講することが定められており、小売店舗ごとに管理者が存在していることから、研修の募集は直ぐに満席となります、申込日より3週間程後の日程に研修を受講することになります。税務署での申請はこの酒類管理者研修の受講証がないと審査してくれません。

書類収集に要する時間

各種免許共通のもの

会社の設立登記

 新規で会社を設立する場合は法務局での登記審査に2週間ほど要します。出資金の払い込みや印鑑の作成、定款の作成など登記申請前には十分に時間をかけてください。



会社の登記事項証明書、定款

 法人が初めて酒類販売業免許の申請をする場合、定款雄事業目的に「酒類の販売」の項目が無い事が多く見られます。免許申請する際に事業目的に項目がない場合は申請は受け付けられません。あらかじめ事業目的の追加のうえ、法務局で変更登記をしておかなければなりません。取締役会のうえ定款変更をして、登記完了まで3週間ほど要します。


販売場の使用承諾

 販売場が賃貸の場合は、建物の所有者からの使用承諾書が必要となります。所有者とすぐに連絡が取れない場合は、賃貸借の契約内容によっては、追加の契約書が必要な場合がありますので、早めの確認をお勧めします。


酒類販売研修の受講終了証

 小売業免許の場合は酒類販売管理研修を選任しなくてはなりません。定期的に全国で各団体が研修を開催しています。酒類販売管理者は3年に一度研修を受講することが定められており、小売店舗ごとに管理者が存在していることから、研修の募集は直ぐに満席となります、申込日より3週間程後の日程に研修を受講することになります。税務署での申請はこの酒類管理者研修の受講証がないと審査してくれません。



卸売業免許特有のもの

取引承諾書

 国内、海外の仕入れ先、販売先ともに酒類の取引をする旨の契約書や承諾書が必要です。海外の取引先からは物理的に時間を要することが予想されます。また、仕入れ先が決まっていない場合は早急に見つけてください。


通信販売酒類小売業免許特有のもの

販売者との取引書面の見本

 「20歳未満の者の飲酒の防止」と「特定商取引法」に準拠していることを、証明するために、商品パンフレット、申込書、取引確認書、納品書などの見本を提出します。WEBサイトを使ってのやり取りの場合はサイトをプリントアウトをして提出することになります。



書類取得に手間取ったために免許交付に期間を要した事例

取引承諾してくれた仕入先会社が問題になったケース

Ⅰ :個人で一般酒類小売業免許を取得しようとしたA氏は、法人Xより取引承諾書を取得し、免許申請の際に税務署に提出しました。順調に免許審査が進んでいると思っていたA氏のもとに、酒類指導官から連絡があり、法人Xの免許は卸売ができない免許で有るので、別の会社から取引承諾書をもらうか、法人Xが卸免許を取得することをになるかでないと免許が交付できないとの事でした。A氏が使う酒類は法人Xが唯一日本に輸入しているワインで、他の会社では取扱いが無いものでした。法人Xはそれまで、自社で輸入したワインを直接消費者に販売していたため、輸出入酒類卸売業免許を持っていなかったようです。A氏と法人Xは協議のうえ、3年以上の酒類販売実績のある法人Xが洋酒卸売業免許を取得することになり、法人Xの条件緩和の申出が認められたのち、ようやくA氏の免許も交付されました。


過去2年間の納税状況を証明するケース

Ⅱ :法人B社は通信販売酒類小売業免許を取得するにあたり、手引きにしたがって法人B社本店所在地のあるZ市発行の納税証明書を取得し、免許申請の際に税務署に提出しました。しばらくして、酒類指導官より法人B社がZ市に移転したのが、申請の1年前であることを指摘し、過去2年間の「滞納処分がないこと」、「現在に滞納がないこと」を証明するためには、本店移転する前の所在地Y市からの納税証明書を提出するように指導がありました。法人B社はZ市役所にて納税証明書の発行を受け税務署に提出し、無事免許の交付を受けました。


申請法人の預金口座がないケース

Ⅲ :外国人が代表を務める法人C社は、輸出入酒類卸売業免許を取得したく書類を準備し税務署に申請しました。しばらくして酒類指導官から連絡があり、免許交付後に直ぐに営業を始められるだけの所要資金を証明するものとして、法人C社名義の銀行口座の残高のページを提出するよう楊旭さえいされました。法人C社が提出したものはC社代表者個人名義の通帳のコピーでした。C社は法人設立後2年ほど経過していましたが、それまではC社代表者個人の口座を使って、業務をしていたとのことで、法人名義の口座がありませんでした。C社では早急に金融機関をを巡り口座開設の手配をしましたが、直ぐに口座解説に応じてくれる金融機関はありませんでした。そうこうするうちにネット銀行で口座が開設され、免許取得に十分な金額を入金をして税務署に提出し、無事免許が交付されました。


まとめポイント
  • 税務署での審査は概ね2ヶ月!
  • 追加の提出書類に手間取ると2か月を超えることがある。



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