小売店舗でお酒を売る方法
最終更新日:2024年9月12日 行政書士 勝山 兼年
コンビニやドラッグストアなどの小売店舗の酒類販売免許取得についての解説
小売店舗でお酒を売る方法について解説します。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店、量販店、ドラッグストア、ホームセンターなど、様々な小売店舗での酒類販売について酒税法に基づいて20歳未満の者の飲酒防止策や酒類の陳列場所の表示基準など、酒類販売業者が守るべき規則があります。また、酒類販売管理者や販売責任者の役割、帳簿作成に必要な事務スペース、さらには改良型自動販売機の設置方法といった具体的な免許取得の手順についても情報を提供します。
小売店舗では酒類の棚には陳列場所の表示が必須です。
酒類の陳列場所における表示
酒類の陳列場所を他の酒類以外の商品との境に明確に表示しなくてはなりません。陳列場所には「お酒コーナー」などと酒類の陳列場所であることの表示し、また、「これはお酒です。二十歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません」旨を表示しなければなりません。
客の見やすい場所に酒類販売管理者の標識を掲示しなくてはなりません。
酒類販売管理者の標識掲示義務
酒類販売管理者の標識を小売店舗のレジ付近など客の目につくように掲示しなくてはなりません。標識の記載内容は下記のとおりです。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限(3年後の前日)
- 研修実施団体名
客の年齢確認のための商品受け渡し場所を明示しなくてはなりません。
商品代金受け渡し場所の明示
小売店舗のレジなどの商品代金受け渡しでは酒類購入者の年齢確認を行うことなります。明確に表示してください。酒類販売管理者の標識もこの場所付近に掲示することになります。
帳簿作成のための事務スペースを確保してください。
事務スペースの明示
小売店舗であっても事務スペースが必須です。酒類販売業者には記帳義務があり、酒類の仕入れ販売に関し帳簿に記載しなければならないこととされています。記帳をするためのスペースが確保されていること明示しなくてはなりません。
販売場の形態により酒類販売責任者を配置しなくてはなりません。
販売管理の方法
酒類の販売場である小売店舗には酒類販売管理者を1名選任しなければなりません。また、販売場の形態により、酒類販売管理者とは別に酒類販売責任者を必要な人数を配置しなくてはなりません。
酒類販売責任者の配置が必要な形態
- 24時間営業など午後111時から翌日午前5時のあいだに酒類の販売を行う場合。
- 酒類販売管理者が状態として2時間から3時間ほど販売場を不在となることがある場合
- 販売場の面積が著しく大きい場合に100平米ごとに配置
- 同一建物ないで販売場が複数階ある場合は酒類販売管理者の居ない階ごとに配置
- 同一階であっても酒類売場が20メートル以上離れている場合
- 同一階であっても酒類売場が三か所以上に点在している場合
- その他酒類販売管理者だけでは適正な販売管理が困難な場合
上記にあてはまる店舗での申請の際には次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 に酒類販売責任者となる者の氏名を記載してください。
自動販売機の設置場所には制限があります。
酒類自動販売機の設置
酒類自動販売機で設置が認められるのは改良型のみです。設置場所については小売店舗内に入らなくても購入できる場合は店外での設置となります。店外であっても店舗の敷地内でなければならず、かつ、出入り口付近で管理が容易である場所でなければなりません。
- 改良型自動販売機とは
改良型自動販売機とは、対面販売(又は対面交付)した磁気カードによってのみ稼動可能となる等の改 良がなされ、20 歳未満の者による酒類の購入を防止することが可能と認められる自動販売機をいいます。
- 20歳未満の者の飲酒防止を講ずる取組について配置図に記載する。
- 小売店舗の形態により酒類販売責任者を配置する。
- 設置する自動販売機は改良型しか認められない。