お酒を輸入したい

最終更新日:2024年2月19日   行政書士 勝山 兼年





外国産のお酒を輸入し販売するには酒類販売業免許が必要です。

 自身で輸入した外国産のお酒を日本で販売す酒類販売業免許は、取扱う品目や販売先によって異なります。輸入したお酒を酒屋や他の酒類販売業者に売る場合、直接消費者や飲食店に販売する場合、また自己が経営する飲食店で提供する場合など、それぞれ異なる免許取得が必要となのです。各ケースにおける必要な免許やその提出書類など、お酒の輸入販売に関し詳細を解説します。





免許取得には経営的、場所的、人的要件を満たさないといけません。

 免許取得には経営的、場所的、人的のそれぞれに免許要件があります。法人の場合は事業目的の項目に「酒類の販売」の記載が必須です。また、販売場建物の所有者から「建物使用承諾書」を貰うなど基本的な要件を満たしうえで、免許を取得し輸入販売できるのです。





輸入したお酒の販売先により免許の種類は異なります!

販売先による免許の違い

 輸入したお酒を酒屋などの酒類販売業者に売る場合は卸売業免許が必要です。直接、店舗やインターネットなどで消費者や飲食店に販売する場合は小売業免許となります。酒類販売業者とも消費者のどちらにも販売するのであれば卸売業免許と小売業免許の両方を取得しなくてはなりません。





酒類販売業者に販売するのは卸売業免許が必要です。

輸入したお酒を販売するための卸売業免許とは

 輸入したお酒の販売免許で真っ先に思いつくのは「輸出入酒類卸売業免許」です。この免許は酒類の販売経験を求められませんので、一度も酒類販売の実績がない者でも取得出るところが特徴です。


輸出入酒類卸売業免許

 輸出入酒類卸売業免許とは、「自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許」をいいます。





 自己が輸入する酒類とありますので、他の者のが輸入したものは外国産酒類であっても取扱いできません。他の者が輸入した酒類が取扱えるのが「洋酒卸売業免許」です。この免許は洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒)であれば自己が輸入した酒類も取扱えますので、「輸出入酒類卸売業免許」より範囲が広いのです。


洋酒卸売業免許

 洋酒卸売業免許とは、「果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許」をいいます。



 ただし、韓国産の焼酎などは洋酒に含まれませんので「洋酒卸売業免許」では取扱えません。また、免許取得の要件として3年以上の酒類販売経験を求められますので、実績がない者が直ぐに取得できない免許なのです。


食品衛生法に基づく輸入手続

 酒類も食品にあたりますので、輸入者が「食品等輸入届出」をして輸入する酒類が安全で日本の法令に違反が二ものであることを報告しなくてはなりません。酒類販売業免許とは異なり管轄する行政窓口は税関となります。





免許の酒類を追加するのは条件緩和の申出です。

小売免許業者が卸売免許を取得する

 既に一般酒類小売業免許を使って酒類の小売販売をしている者が卸売業免許を取得したい場合は、「洋酒卸売業免許」では免許取得後3年以上経過していることが前提ですが、免許を追加する手続きは「条件緩和の申出」をすることになります。新規の申請より提出書類は大幅に省略されています。



輸入したお酒を直接消費者や飲食店に販売するには小売業免許が必要です。

輸入したお酒を直接消費者に販売する免許

 自己が輸入した酒類を販売する場合であっても、販売先が免許業者ではなく消費者や飲食店などであれば、卸売業免許ではなく小売業免許になります。この小売業免許には店頭で販売する場合と、顧客に配達する場合に別れ、更に販売場所在地のある都道府県を超えて配達する場合で免許が異なります。店頭での販売や都道県内での配達だけでしたら「一般酒類小売業免許」となります。

一般酒類小売業免許

 一般酒類小売業免許とは、「販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売する免許」です。


 一方、インターネットなどを使って広範な地域の不特定多数の者に配達する場合は「通信販売酒類小売業免許」となります。

通信販売酒類小売業免許

 通信販売酒類小売業免許とは「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送 付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う通信販売」によって酒類を販売(小売)する免許です。


 自己が輸入した酒類であっても、販売先により取得する免許が異なります。複数の免許を取得することは可能ですが、それぞれの免許の要件を満たしていなければ免許の交付はなされません。



自己が輸入した酒類を自身の経営する飲食店で提供するのであれば免許不要です!

輸入したお酒を自身で経営する飲食店で提供する

 営利目的であっても輸入した酒類を自身が経営する飲食店(居酒屋、バー、レストラン等)内で客に提供する場合は、酒類販売業免許がなくても認められています。あくまでも他社が経営する飲食店などに販売する場合に酒類販売業免許が必要なのです。



販売先 酒類販売業者 消費者・飲食店
販売方法 自己が輸入したもの 他社が輸入したもの 販売場と同一都道府県内 販売場とは別の都道府県 自身の経営する飲食店
免許の種類 輸出入酒類卸売業免許 洋酒卸売業免許 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許 酒類販売業免許不要
輸入した酒類の販売方法別の免許

まとめポイント
  • 販売方法により免許が異なる。
  • 消費者に販売するのに輸出入酒類卸売業免許は不要!
  • 自身の経営する店で提供するのは免許不要!



06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

酒類販売業免許申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ