酒類販売業免許とは
最終更新日:2024年8月24日 行政書士 勝山 兼年
酒類を販売するために免許が必要です!!
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酒税法上酒類を販売するとは、缶や瓶の栓を開けずに客に渡すことです。飲食店などで酒類を提供する事を料飲させると言います。この場合に店は酒類販売業免許の取得ではなく、保健所での飲食店営業の許可を得なければなりません。
酒税の徴収のため酒類販売業は免許制となっている。
酒類販売業免許の取得するとは
- 酒類の免許
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています。
酒類に販売のために必要な免許制度は国税庁の管轄で、税務署に対して申請することになります。数量についての定めがありませんので業として酒類を販売するのであればネットオークションへの出品など少量であっても、免許取得が必須であり、無免許での販売には罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。また、偽りその他不正な行為での免許を受けた場合は免許取り消しの処分もあります。
酒類販売業免許は人(法人)と建物がセットで付与されます。法人が一つの店舗で免許を持っていても、別の店舗で酒類を販売しようとするときは別途免許の取得が必要です。また、免許自体を相続や会社分割など以外での譲渡は認められていませんので、同じ店舗で酒類の販売を継続した場合でも、経営者が変わった場合は、新しい経営者が新規で免許を取得しなければなりません。
飲食店と酒類販売業を同じ場所ですることは認めれていません。同じ経営者の店が隣り合っていたとしても、飲食店スペースと酒類販売場は明確に区分されていなければなりません。
飲食店内での酒類販売は認められません!?
飲食店との併設
飲食店での酒類販売は認めらていません。レジが共通で飲食スペースと酒類の陳列スペースに仕切りがない場合は同一場所とみなされ免許の交付は受けられないでしょう。逆にこれら物理的な状況をクリアすれば飲食店との併設の酒類販売場として免許の交付が受けられます。
酒類を購入する者は酒税を負担しなければなりません。
酒税法
酒類の販売に対し酒税がかかります。酒類の品目により税率は異なります。酒税を税務署に収めるのは製造メーカーや輸入者ですが、税額を販売価格に上乗せするために最終的には消費者が負担することになるのです。この酒税を公平公正に徴収するために酒類販売者に対しては免許制を取っているのが我が国の制度なのです。また。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されており、販売者が20歳未満の者への販売を抑止するための一面もあります。
- 酒類販売場とは
酒類販売場とは酒類及び代金の受け渡しをする場所です。配達専門の販売場であれば注文を受付ける電話やFAXが設置している所を言います。免許交付を受けるためには販売場を定めなければなりません。モバイルを使って受発注する場合でも一か所販売場を確保してください。販売場を賃貸する場合は所有者から酒類の販売場として建物を使用する事に対しての承諾書を貰わなければなりません。
販売先に応じた免許が必要です!
酒類の販売先
酒類の販売先によって免許の種類が異なります。消費者や飲食店へ販売するのであれば小売業免許です。酒店やコンビニエンスストア、スーパーマーケットなどの免許業者への販売は卸売業免許が必要です。
- 小売業免許→消費者、飲食店への販売
- 卸売業免許→酒店、コンビニエンスストア、スーパーマーケットへの販売
同じ店舗、事務所で小売業と卸売業免許を取得することも認めれています。
例「海外から輸入したワインを通信販売したり、ワインショップに卸売りをしたりする。」
定期的に注文がある特定の販売先であったとしても、配達先が販売場から都道府県境を超える場合には通信販売酒類小売業免許の取扱になりますのでご注意ください。都道府県境をまたいで店頭に買いに来る客に販売するのは一般酒類小売業免許です。
具体的な計画を客観的に証明が求められます!。
具体的な販売計画
「収支の見込み」などを提出することで、仕入れ価格、販売価格、販売見込み数量などに基づき、業として利益が上がっていくのかを示します。、また、仕入れ先、販売先から取引承諾書を取得し確実に酒類販売を行うことも示さなければなりません。自動車運転免許証と異なり、免許取得後にペーパードライーバーは許されないのです。とりあえず免許を取得しておきたいなどとの安易な考えでは免許は交付されません。
免許の申請先は酒類販売場を管轄する税務署です。
免許の申請先と審査をする税務署とは
免許申請をするのは販売場所在地を管轄する税務署です。しかし、酒類販売業免許を審査する酒類指導官は日本全国全ての税務署に在籍しているわけではございません。地域をカバーする基幹税務署にしか配置されておりません。申請に先立ち書類確認や要件についての事前相談については酒類指導官にしなければならず、申請先税務署ではなく酒類指導官設置税務署に出向くことになります。
酒類指導官設置税務署 | 担当税務署 | 管轄市区郡 |
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東税務署 | 東、大阪福島、西淀川、東成、旭、城東、東淀川、北、大淀、枚方、門真の各税務署 | 大阪市(福島区、此花区、西淀川区、東成区、旭区、都島区、城東区、鶴見区、淀川区、東淀川区、北区、中央区の一部)枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、大東市、四条畷市 |
南税務署 | 南、西、港、天王寺、浪速、生野、阿倍野、住吉、東住吉、西成の各税務署 | 大阪市(西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住吉区、住之江区、平野区、東住吉区、西成区、中央区の一部)枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、大東市、四条畷市 |
堺税務署 | 堺、岸和田、泉大津、泉佐野の各税務署 | 堺市の一部、岸和田市、貝塚市、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 |
茨木税務署 | 茨木、豊能、吹田の各税務署 | 茨木市、高槻市、三島郡、吹田市、摂津市、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 |
東大阪税務署 | 東大阪、八尾、富田林の各税務署 | 東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、富田林市、堺市の一部、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市。南河内郡 |
申請税務署と事前相談税務署の事例
大阪市平野区内に販売場を設置した場合は、申請先の税務署は東住吉税務署となります。事前相談をする酒類指導官設置税務署は南税務署となります。
尚、酒類指導官は担当する各税務署に巡回していますので、事前に日時を確認すれば酒類指導官設置税務署ではなく、申請をする税務署で事前相談がでます。
酒類販売業免許の免許申請前の確認ポイント
- 販売場の使用権原
事務所や店頭など酒類販売場については免許業者が、その建物の一部を販売場として使用できるかの権限を証明しなければなりません。自己所有であったり、販売場として使用できる旨の賃貸借契約書があることが求められます。仮に賃貸借契約書の賃借人が他者である場合は転貸借する旨の契約書も必要となります。法人の代表者が所有者である場合は免許申請者である法人と建物所有者であるば法人代表者個人との賃貸借契約を交わしてもらう必要があります。
- 納税状況
現に滞納があってはなりません。また、過去2年間滞納処分を受けていないことが求められます。税金の滞納分を支払って完納状態であるとしても、処分をうけてから2年を経過していなければけ欠格期間となり、免許交付はなされません。
- 決算書の内容
直近三期分の決算書の提出が求められます。その中で、全ての期において資本金の額の20%以上の欠損があれば欠格要件となります。また、貸借対照表の繰越利益余剰金の額がマイナスの場合は、そのマイナス幅が資本金の額を超えている場合も欠格要件です。
- 販売経験の解釈
申請者や申請法人の役員の方が、酒類や調味食品を取り扱う事業の経営経験が三年以上有していることが求めらます。仮に経営経験が無くても、小売免許申請であれば酒類販売管理研修を受講することで経営経験を有するとみなしてくれます。
免許取得手続き代行
勝山兼年行政書士事務所では、依頼者様に成り代わって、税務署での免許申請手続きを代行させていただきます。 弊所にご依頼いただければ書類作成・収集、税務署での申請、免許交付後に必要な手続きのサポートを致します。免許交付式まで依頼者様が税務署に出向く必要は一切ございません。
免許取得代行のながれ
- 酒類を飲ませるのは飲食店営業許可。酒類を販売するのが酒類販売業免許。
- 扱う品目、販売先、販売方法により異なる酒類販売業免許がある。
- 酒類販売業免許には、人的、場所的、経営的基礎の要件がある。
- 酒類販売業免許の申請では必ず販売場を定めなくてはならない。