酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q13: 2都道府県をまたいで海外ワインを販売しますが、販売先は特定の料飲店のみです。この場合でも一般酒類小売業免許での営業になりますか?

A: 一般酒類小売業免許ではなく通信販売酒類小売業免許での営業となります。酒類販売業免許での通信販売とは「商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」です。


 従って、特定な取引相手と予め売買契約書などを交わし、商品の販売価格や代金決済の方法を取り決めている場合には配達先が2都道府県以上の広範な範囲であれば通信販売にあたります。


Q14:この度、海外から輸入したワインを消費者に通信販売したいのですが、通信販売酒類小売業免許のほか輸出入酒類卸売業免許も必要ですか?

A:酒類の販売先が「消費者への通信販売のみ」なのでしたら、輸出入酒類卸売業免許の取得は必要ありません。通信販売酒類小売業免許および一般酒類小売業免許では、海外産輸入酒類であっても自己が輸入したものを消費者や料飲店に販売することが可能です。ただし、小売店に対し卸売りすることは認められていませんので、その場合は輸出入酒類卸売業免許の取得が必要です。


 例えば、自己が輸入した酒類を通信販売と卸売りの両方したい場合は通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許は必要です。もっとも、輸出入酒類卸売業免許の要件として貿易実務の経験が求められます。もし、それまで海外貿易の経験がない方は通信販売酒類小売業免許のみ取得で来ます。しばらく、自己で酒類を輸入し通信販売での実績を積み上げたうえで、輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申請すことが考えられます。


Q15:通信販売酒類小売業免許の申請の際に課税移出数量証明書を取ったメーカー以外のメーカーの酒類も扱うことになりました。そのメーカーからも課税移出証明書の取得し税務署への提出は必要ですか?

A:取り扱う新しいメーカーの酒類が同じ品目であれば、その必要はありません。しかし、品目が異なる場合で免許申請の際に扱い品目で無かったのであれば、税務署に課税移出数料証明書は添えて条件緩和申請することになります。

課税移出数量証明書

 例えば、それまで清酒のみを扱っていた場合に焼酎(単式蒸留しょうちゅう)を通信販売することになった場合などです。一品目一メーカーから課税移出数料証明書を発行してもらってください。

Q16:WEBサイトは免許交付までにじっくり作りたいと考えています。通信販売酒類小売業免許の申請までにWEBサイトを立ち上げなければなりませんか?

A: WEBサイトがインターネット上で視れるようアップロードする必要もありません。また、申請時にURLなどの情報の報告も必要ありません。ただし、WEBサイトの内容について「20歳未満の者の飲酒防止に関する」表示がなされているか、「特定商取引に関する法律」の各事項を満たしているかを確認されるため、見本を提出する必要があります。従って、デザインはともかく、申請時までにコンテンツ部分は作成しておかなければなりません。


 WEBサイトのコンテンツは営業開始後でも更新できますので、とりあえず、申請までに適正な内容で作成しておきましょう。




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