酒類販売業免許取得事例

最終更新日:2024年8月10日   行政書士 勝山 兼年





お酒を販売することになり、酒類販売業免許の取得が必要になった!!

 外国の商売では人間関係を重視する傾向が強く、日本の酒類を仕入する場合でも、酒類専門商社ではなく、それまでの付き合いのある日本の会社に依頼する場合が多いようです。酒類の専門知識よりもそれまでの実績で判断されうるようです。日本の会社も事業の多角化を目指しているのであれば、渡りに船で免許を取得して輸出することになるようです。また、外国産の食品を扱っているお店などでは、仕入れ先より外国産の酒類を扱いことを提案されます。この場合も「一般酒類小売業免許」の取得が必須なのです。

急にお酒を売ることになったので調べたら免許がいるらしいということを知った。

 事例①: 社長が事業多角のためにカルフォルニアワインの輸入販売をすると言い出した。

 事例②: 輸入専門商社が円安への対応のために日本産酒類を輸出することになった。

海外の取引先から日本のお酒を送ってほしいと言われた。

 事例①:アパレル関連の商社に香港の取引先から酒類を輸出してほしいと頼まれた。

 事例②:輸出先の香港小売りチェーンの会社から日本お酒を欲しいと言われた。

海外の取引先から日本のお酒を送ってほしいと言われた。

 事例①:出張買取専門業者が高級酒類を買取って販売することになった。

 事例②:買取った国産大手メーカー製酒類をまとめて販売したくなった。

外国の食品を売っていて、そこに輸入酒類を販売しようとおもった。

 事例①:韓流ショップで韓国の酒類のニーズがあるので販売することになった。

 事例②:ベトナム食材を扱う物販店が、仕入先からベトナムビールの販売を持ちかけられた。

免許の種類ごとの取得事例!

 コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなど物販店で酒類を販売するため免許が「一般酒類小売業免許」です。最も、酒類販売のイメージが就くものです。一方、酒類の販売をしているイメージがない所でも免許を取って販売している所もあります。貴金属買取のリサイクル販売店や、ピザや弁当などの宅配やテイクアウト専門店でも主力商品と一緒に販売していることが多いです。これら物販店での販売は、店舗ごとに免許を取得する必要があります。運営する会社が免許を持っていれば、全ての店舗で販売できるものではございません。尚、飲食店では食事後に持ち帰り用としての酒類販売は認められていません。飲食店では免許そのものも交付行されません。

一般酒類小売業免許の事例

 事例Ⅰ:貴金属の買い取りショップを経営するA社は、店舗が歓楽街に隣接しており、資金繰りに困った飲食店から高級酒の買取を依頼されることが多くなりました。また、買い取った酒類を同じく飲食店に販売できるニーズあると予想し、貴金属やブランド品と共に高級酒を販売することになりました。

 事例Ⅱ:高級な食材を使って洋風弁当の宅配を専門とするB社は、宅配先の客から弁当と一緒にワインなどの酒類も一緒に配達してほしいとのニーズを受け、酒類販売業免許を受けることにしました。

通信販売酒類小売業免許の事例

 自社で通販サイトを運営している会社もありますが、大方は「Amazon」や「楽天」、「Yahooショッピング」などでの出店です。免許取得の際には、サイトのデモンストレーション画面をプリントアウトして提出することになります。また、貴金属買取リサイクル店などでは買取った酒類の販売のためにインターネットオークションに出品する事が多いです。ただ、サントリーやニッカなどの大手メーカー産の酒類は都道府県を超えて、販売できませんので販売場のある都道府県内在住の方のみに限定しなければなりません。

 事例Ⅰ:高価貴金属買取ショップ運営のE社は、業務拡大のため酒類販売業免許を取得し、酒類の買取り販売も営んでいました。買取り数量の増加に店頭での販売が追い付かず在庫が溜まってきていましたので、定期的にオークションサイトに出品し在庫を換金していくことにしました。

 事例Ⅱ:インターネットの通販サイトを運営し、海外から輸入した雑貨を販売しているD社は、アメリカの取引先に勧められた日本では未発売のカルフォルニアワインを通信販売することにしました。

 事例Ⅲ:ソムリエの資格を持つM氏は高級ホテルのバーに勤めております。自身の知識を活かしてワインのネット販売することにしました。

 事例Ⅳ:海外産ワインだけをネット通販していたN社は、国産ワインも取り扱うことにしました。

輸出入酒類卸売業免許の事例

 もともと、酒類を扱っていなかった貿易会社でも、まだ、日本で取扱いのないブランドやワイナリーなどの希少なワインなどは、価格設定が事由ですので、販売先さえ確保できれば確実な利潤があります。「輸出入酒類卸売業免許」の取得の際は貿易経験さえあれば酒類販売経験は問われませんので、比較的簡単に免許が取得できます。また、海外での和食ブームやそれに伴っての清酒の需要増などでも確実な決済手段を持っている商社は有利です。地方の蔵元は貿易の経験がなく、ニーズが有っても代金回収のリスクを考えて直接輸出しようとはしません。貿易商社にが間に入って貰いたいのです。一方、海外資本の会社では為替リスクのヘッジに酒類の輸出を利用します。海外から日本に輸入するのがメインである場合は、円安の際に利益が圧縮されます。輸出をしていれば、円安の時は利益が増えるからです。日本から輸出するもので、特別なノウハウもなく常温で保管できる酒類はうってつけなのです。

 事例Ⅰ:食品輸出入業のC社は海外での和食ブームのこの頃、日本食材の輸出先である香港の会社より、和食に合う日本酒を取り扱ってほしいとの依頼がありました。

 事例Ⅱ:海外からの雑貨や食品を扱う貿易商社H社は取引先より韓国産酒類の輸入を代行してほしいと頼まれた。

 事例Ⅲ:ロシアに生活雑貨や日用品を輸出しているZ社は、ロシアには無いソフトなアルコール飲料として梅酒が好まれるると知り、ニーズがあると予想し、輸出する事にしました。

 事例Ⅳ:加工食品を製造販売しているY社はアメリカにも輸出しております。アメリカの主要取引先が勧めてくれたカルフォルニアのワイナリーのワインが日本ではまだ販売されていないと知り、自社で輸入し取引先飲食店に販売することにしました。

洋酒卸売業免許の事例

 「洋酒卸売業免許」は販売経験3年以上ないと取得できない免許です。国内仕入れで洋酒の卸売をしたときに取得しるものです。貿易商社が「輸出入酒類卸売業免許」を取得してからで3年以上経過した時や、貴金属買取リサイクル店が、買取ったお酒をまとめて業者に卸売するの時に必須の免許です。

 事例Ⅰ:カルフォルニアからワインを輸入し、酒店などに卸売りをしていたI社は、取引先の要望で別ブランドのカルフォルニアワインも扱うことになりました。

 事例Ⅱ:インド・ネパール料理店などにスパイスやハーブ、小麦粉などを販売する食品商社J社は、一般酒類小売業免許をもって、料理店に酒類の販売もしておりました。この度、同業の商社(酒類免許なし)からJ社の扱う酒類の仕入れをしたい旨依頼がありました。




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