ネットショップで酒を販売する
最終更新日:2024年9月13日 行政書士 勝山 兼年
ネットショップやECモールへの出展などWEBサイト上で酒類を販売するためには通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。
通信販売酒類小売業免許
インターネットを利用して酒類の販売を行う際には、酒税法上の注意点や免許の取得など、事前に把握しておくべき事項が多くあります。ネットショップやECモールを通じて酒類を販売するための通信販売酒類小売業免許の取得方法や必要な手続き、また特定商取引法に基づく表記など、酒類のオンライン販売を検討している方のために具体的な方法について詳しく解説します。
ネットショップを使っても通信販売酒類小売業免許が不要な場合
ネットショップで集客しても、酒類販売所の所在地がある都道府県内のみの販売でしたら、通信販売酒類小売業免許の取得はいらず、一般酒類小売業免許で足ります。
事例:販売場が大阪府内→他府県の消費者へも販売→通信販売酒類小売業免許
事例:販売場が大阪府内→大阪府内の消費者限定であれば→一般酒類小売業免許で営業可能
通信販売酒類小売業免許では販売できない酒類がある
通信販売酒類小売業免許では国産大手メーカー製造の酒類は販売できません。海外生産品であれば制限はありません。ですので、大手メーカー製造の酒類は酒類販売場と同一都道府県内の消費者に限定して販売することになるのです。
事例:販売場が大阪府内→他府県の消費者へも販売→海外産または中小メーカー製造酒類のみ販売
事例:販売場が大阪府内→大阪府内の消費者限定であれば→国産大手メーカー製造酒類も販売可能
具体的な方法としてはネットショップ上に「大阪府内在住の方のみの販売となります。」の一文を掲載することになります。
ネットショップに「20歳未満の飲酒防止」の対策がなされているかのデモの提出が必須!
WEBサイト上のデモンストレーション
通信販売酒類小売業免許の申請の際にWEBサイトのデモンストレーションの提出を求めれます。これは「特定商取引法に基づく表記」になっているのか、20歳未満の者への飲酒防止対策が講じられているかを判別するためです。
求められるデモンストレーションとは
- 商品一覧
- 商品詳細
- ショッピングカート
- 注文受取
- 年齢確認
- 注文確定
- 商品発送
- 納品書
- 特定商取引法に基づく表記のページ
上記のページに「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。」などの文言を記載されていなければなりません。この文言の文字の大きさは商品の金額より大きくすることが必須です。
年齢確認方法
年齢確認の方法については二十歳未満についてを購入者に「はい・いいえ」を選択させるだけではなく、生年月日と年齢を入力させるページを設置することが必要となります。
※生年月日の年月を省略しても構いません。
ネットショップには「特定商取引法に基づく表記」がなされている必要があります!
特定商取引法に基づく表記の内容
- 販売事業者名(住所、連絡先電話番号ス)
- 代表者名
- 商品の販売価格
- 商品の代金の支払時期及び方法
- 商品の引き渡しについての特約に関する事項
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めの内容
上記項目の他に酒類販売についての下記項目を追加しなくてはなりません。
- 酒類販売の責任者(WEB担当者)の氏名、連絡先電話番号、メールアドレス
- 酒類販売管理者標識
- 同一都道府県内での販売であれば一般酒類小売業免許でできる。
- 申請の際にWEBサイトのデモンストレーションを提出する。
- 特定商取引法に基づいてネットショップを作成する。
- 年齢確認は年齢と生年月日を記入させる方式にする。
- どのページにも「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています」の文言を掲載する!!