飲食店でもお酒を販売したい !
最終更新日:2024年9月6日 行政書士 勝山 兼年
飲食店と併用して酒類を販売するための要件!
免許交付の物理的要件
飲食店で酒類を販売したいという要望が増えていますが、原則として許可されません。ただし、物理的要件を満たせば、飲食店での酒類販売免許を得ることが可能です。それには、酒類の陳列場所、会計場所、保管場所を飲食店スペースとは別に設ける必要があります。また、酒類の小売業者から飲食店提供用の酒類を、酒類卸売業者から販売用の酒類を仕入れるなど、仕入れ元を区別することが重要です。さらに、酒類販売の責任者は専任である必要があります。これらの要件を満たせば、飲食店でも酒類の販売が可能となります。
- 酒税法第10条9号
正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
酒類の提供する場合の必要免許
- グラスに注ぐ、ボトルの栓を開けて提供→飲食店営(都道府県保健所の許可)
- 缶、ボトルの栓を開けずの提供仕入れ→酒類小売業(国税庁税務署の免許)
- 飲食店営業許可と酒類小売業免許を両方取得は原則不可。
飲食店での酒類販売とは酒類販売場を併設すること!?
飲食店との併設酒類販売場の要件具体例
下記の物理的要件を満たせば飲食店営業者に酒類小売業免許が交付されることが可能です。飲食店の隣に酒類販売場を営むのです。例え経営者が同じでも、飲食店と酒類販売場は一体でではいけません。物理的、人的および会計上は別の店舗の営業とすれば酒類販売業免許の交付がなされます。具体的には飲食店と隣接する場合であっても、壁や扉で区分されており、会計なども飲食店とは独立している状態でなければなりません。
飲食店が酒類販売場も併設する事例
- 飲食店を営む建物内の隣のテナントで酒類販売を営む。
- 飲食店内の空部屋を酒類販売場として使用する。
- 飲食店内を内装工事をして、壁や扉を工作してもらい酒類の販売をする。
- 1階で飲食店を営む、戸建のち2階で酒類販売を営む。
飲食店併設のが酒類販売場の具体的要件
- 陳列場所を区分する。
飲食店スペースと、酒類の陳列場所を明確に分けなければなりません。具体的には壁と扉で仕切られている。階・フロアが異なるなどです。内装工事が無理な場合は転居も選択の一つです。
- 会計場所を独立させる。
飲食店スペースの会計場所、酒類の商品代金の受渡し場所は別にしなければなりません。レジなどが2箇所に分かれていても、酒類を手に取って酒類の代金支払いレジにたどり着くまでに飲食店スペースを通過しなければならない場合はNGです。
- 酒類の保管場所を別にする。
飲食店での提供用の酒類を、酒類販売用の酒類保管場所と同一にしてはいけません。その逆も同様です。それぞれ別にしてください。もしどちらかの在庫が足りなくなった場合は、伝票上返品扱いして、購入しなおすなどしなければなりません。
- 仕入れは別にしなければなりません。
飲食店提供用の酒類は一般酒類小売業免許業者から、酒類販売用の酒類は酒類卸売業者から仕入れをしなければなりません。仕入先業者が小売、卸売と両方の免許を持っている場合は同じ業者から仕入れてもかまいませんが、納品伝票は別々になされ、納品された酒類は物理的にもそれぞれ明確に判るようにしてください。
- 記帳は別にしなければなりません。
酒類販売免許業者は酒類の仕入販売において記帳義務を要します。その際に飲食店での酒類提供用酒類を一緒に記帳してななりません。また、記帳のためのスペースを確保しなければなりません。閉店時に客室テーブルを使用するのはNG。
- 専属の販売従事者を確保。
飲食店の従業員が酒類販売の責任者ではいけません。酒類販売専属の従業員を確保してください。
販売場の確認のため酒類指導官が実地見分に来る。
免許交付の審査について
通常の免許審査では店舗など販売場の図面を提出するだけで足りますが、飲食店での併用の販売場の場合は、明確に区分されていること示す写真の提出も求めらます。また、酒類指導官が販売場を直々に訪れて確認していく場合もございます。内装工事が必要な案件では設計図をもって工事の開始前に事前相談に出向き、酒類指導官の指示を得ておくことをお勧めします。
その他仕入れ、保管、記帳などの管理業務を適正にすることを順守する誓約書の提出を求められることもあります。
飲食店での酒類の小売販売免許交付のための
- 会計場所を含む飲食店スペースと酒類販売スペースは明確に区分する。
- 仕入れ、保管場所、記帳などの酒類の管理はそれぞれを別にする。
- 酒類管理のための記帳をする机などを確保しなければなりません。
- 税務署の申請では店舗のレイアウトや事業の内容について事前相談を行う。
飲食店との併設酒類販売場事例
大阪市内でワインバーを営むAさんは、イタリア在住時に得た知識をもとにワインを提供していました。来店客から飲食したワインを購入したい旨の要望が多くあることから、店舗でのワイン販売を企画しました。しかし、既存のワインバーは店舗スペースが狭く、ワインの販売場が併設できないと悟り、店舗を移転することにしました。
新しい店舗を賃借し、内装工時の前に税務署に事前相談に出向き、工事業者の作成した設計図面を基に指示をもらい、その使用で内装工事をすすめ、酒類指導官の現場確認を得て、一般酒類小売業免許の交付がなされました。営業開始後も仕入や保管、記帳などの管理を適正に行い営業を継続しております。
飲食店との併設酒類販売場平面図例
- 原則、飲食店での酒類販売業免許は認められない。
- 商品受け渡し場所や会計場所は飲食店のものとは別にする。
- 飲食店提供用と小売販売用の酒類は仕入の時点で別けておく。