ワインを販売する方法
最終更新日:2024年9月8日 行政書士 勝山 兼年
ワインを販売するには酒類販売業免許が必要です!
ワインの販売において酒類販売業免許取得の義務や、生産地・仕入先によって異なる販売免許の違い、さらにはインターネット販売や店頭販売、飲食店への供給などによって適用される免許の種類、ワインバーとの併設販売の設備要件等、ワイン販売に必要な情報を解説します。
許可・免許 | 酒類販売業免許 |
法律 | 酒税法 |
所管官庁 | 国税庁 |
申請窓口 | 販売場住所地管轄の税務署 |
免許要件 | 経営基礎、人、場所など |
必要な免許はワインの生産地、仕入先、販売方法や販売先により異なる!!
状況によるワイン販売免許の違い
ワインを販売する免許はワインの生産地、仕入先、販売方法や販売先により異なります。複数の免許を同時に取得することも可能ですが、免許によっては販売経験期間を問われるために直ぐには取得できないものがあります。
免許上必要なワイン生産地等の区分けとは!?
ワインの品目と生産地、仕入れ方法
ワインは酒税法上の品目は果実酒及び甘味果実酒です。また、酒税法の定義上では洋酒に含まれます。
免許取得上の生産地等の違いについては以下の四分類に別れます。
- 社が海外からの輸入したもの
海外ワイナリーなどの生産地は国外であるが、商社等の他者が輸入したものを国内で仕入れたもの。
- 自己が海外からの輸入したもの
海外ワイナリーなどの生産地は国外であるが、商社等は通さず自己が税関での手続きを経て輸入したもの。
- 国内大手メーカー製品
品目あたり3000キロリットル以上の製造量の酒造会社の商品。
- 国内小規模メーカー製品
3000キロリットル未満の製造量のワイナリー製造の商品。取扱う場合は酒造会社より3000キロリットル未満の製造量であることの「課税移出証明書」の発行を受ける。
販売先相手 | 店頭販売、同一都道府県内への配達 | インターネットでの通信販売 |
課税移出数量3,000kl未満の小規模メーカー品 | 〇 | 〇 |
課税移出数量3,000kl超の大手メーカー品 | 〇 | × |
海外産 | 〇 | 〇 |
販売先等によっても免許が異なります。
パターン別ワイン販売免許
①店頭に陳列しワインを店を訪れた不特定の客に販売する→「一般酒類小売業免許」→品目や生産地に関係なく全て販売できる。
②販売場と同じ都道府県内のレストランに配達専門で販売する→「一般酒類小売業免許」→品目や生産地に関係なく全て販売できる。
③インターネットなどを通して全国不特定の客に販売する→「通信販売酒類小売業免許」→国外生産品、国内小規模メーカーのものしか販売できない。
④イベント会場で期限付きで販売する→「期限付酒類小売業免許」→本来の免許で付与されたものしか販売できない。
⑤自己が輸入した海外産ワインを卸売りする→「輸出入酒類卸売業免許」→レストランや一般消費者に直接販売する場合は輸出入酒類卸売業免許は不要。
販売先方法 | 店頭販売 | 飲食店への配達 | インターネットでの通販 | 酒類販売店への卸販売 |
一般酒類小売業免許 | 〇 | 〇 | × | × |
通信販売酒類小売業免許 | × | 〇 | 〇 | × |
輸出入酒類卸売業免許 | × | × | × | 〇 |
海外産ワインを酒屋などに卸売りする→
「洋酒卸売業免許許」→海外製ワインであれば自己が輸入したもの以外も扱える。国産ワインは大手メーカー製も含め扱える。ただし、酒類の販売経験期間が3年以上でないと取得できない。
免許 | 輸出入酒類卸売業免許 | 洋酒卸売業免許 |
自己が輸入したワイン | 〇 | 〇 |
他者が輸入したワイン | × | 〇 |
自己が輸入した洋酒以外のもの | 〇 | × |
飲食店内では酒類の販売はできません!!
ワインバーとワイン販売の併用
ワインバーを営むには飲食店営業許可が必要です。飲食店でお酒を扱うとはあくまでも提供するのであって販売とは概念が異なるます。
基本的に飲食店営業許可のある店には酒類販売業免許は付与されません。そこで、物理的に店舗が一体でないことが必要なのです。免許を付与してもらうには外見上は一体であっても内装や間仕切り、出入口など物理的には別々の店舗であることが求められるのです。
ワインバーとの併設販売のための物理的設備要件
- 飲食スぺースと酒類販売場が明確に区分されている。
- 会計場所はワイン販売場とワインバーで別々である。
- 飲食スぺースを通らずワイン販売場から出入口にいける。
- 酒類販売専属の従業員を確保する。
ワインを取扱うための免許取得事例
- 自社で輸入したワインを様々方法で販売する。
主に食品を扱う貿易商社のD社は、海外産のワインを輸入することになりました。輸送コストを抑えて、利益を多く確保しようと、一回当たりの輸送本数は最大限にしました。輸入したワインをできるだけ安定的に販売しようと、出来うるだけの販売先を検討し、ECモールへの出店を介した消費者への販売、飲食店への販売、既存取引先の小売店舗などをしました。必要な免許について税務署に指導を受けたところ、ECモールへの出店は「通信販売酒類小売業免許」、飲食店への販売は「一般酒類小売業免許」、酒類免許を取得している小売店舗への販売は「輸出入酒類卸売業免許」とのことです。D社は必要な書類を整えて免許申請し、一度に3つの免許を取得しました。登録免許税は9万円を納めました。
- ワインの販売には酒類販売業免許が必要!
- 状況により必要な販売免許が異なる。
- ワインバーでのワイン販売は物理的厳格な要件がある。