通信販売酒類小売業免許の取得方法

最終更新日:2024年2月19日   行政書士 勝山 兼年





酒類を通信販売するために必要な免許について

 カタログ、インターネットやオークションサイトを通じた酒類販売には、通信販売酒類小売業免許の取得が必要となります。この免許で扱えるのは輸入酒類か3000キロリットル未満の製造量の酒造会社のものに限られます。さらに、オンライン販売を行う場合は、購入者が二十歳未満の者でないことを確認できる手段の提供が求められます。







通信販売酒類小売業免許が必要な事例

 販売場所在地の都道府県を超えて、他府県に販売する場合に必要となります。ホームページやオークションなどインターネットなどを使って不特定の方から注文を受ける場合はもちろん、定期的に注文のある固定した取引先であったとしてもカタログや商品案内を渡したうえで、配達するのであれば必要となります。



インターネットオークションでの販売

 個人であっても繰り返しインターネットオークションに出品していれば、酒類販売業とみなされ免許取得を求められます。また、収入について適正に税務申告するように指導されます。業とみなされれば酒類の仕入れ先は酒類卸売業者に限定されます。酒屋で小売りの商品を仕入れてオークションなどで販売すれば、販売者が免許違反の幇助として処分を受ける可能性があるのです。


特定商取引法に基づく表記

 特定商取引法に基づき、定められた事業者が守るべきルールについて表記されたものを客が確認できるよう講じなければなりません。ホームページならばリンクを貼る、カタログ販売なら添付するなどです。




扱える酒類の品目

 海外生産の輸入品であれば、自己が輸入したものに限らず、他者が輸入したものでも販売することに制限はありません。国産品に関しては大手酒造会社の商品は販売できません。品目あたり3000キロリットル未満の製造量の酒造会社の商品にお限られます。小規模な地酒メーカーやワイナリー、地ビール会社の商品となります。


課税移出証明書について

 取扱う商品が3000キロリットル未満の製造量の酒造会社のものであるとの証明書として「課税移出証明書」の提出を求められます。これは品目ごとに必要となります。ただし、一品目につき一社から証明書で足りますので、仕入れ先が増える毎に証明書が必要なのではありません。

課税移出証明書

販売場を定める

 店頭販売をせず通信販売のみであっても販売場を決めて申請しなくてはなりません。販売場とは客の注文を受付けたり、仕入れ先に発注をしたりする事務所のことです。個人申請者の自宅でもかまいませんが、賃貸の場合は所有者より使用の承諾書を貰わないといけません。住居用で賃貸借契約を交わしている場合がほとんどですので、所有者が販売場としての使用承諾してくれるかは不透明ですが、免許の交付には必須のことです。


免許の要件

 人的、場所的、経営的な要件は一般酒類小売業免許と同一です。ただし、カタログやホームページ等に購入者が20未満の者でないことを確認できる手段を講じていることを証明できなければなりません。


通信販売酒類小売業免許を取得するには具体的にどうすればいいの?

免許の取得までの流れ

 免許取得の申請先は酒類販売場住所地をを管轄する税務署です。審査は2ヶ月ほどで、審査が完了しましたら免許通知書が交付されます。通知日以降に営業ができます。

STEP1

税務署での事前相談

 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、要件の確認や提出書類などについて指導を受けます。

STEP2

書類の収集・作成

 書類の作成・収集を経て、申請者が署名押印します。

申請書類一覧

STEP3

税務署への申請

 所在地管轄の税務署にて申請します。申請書のコピーを同時に提出し、申請受付印をもらって控えにしておきましょう。(二ヶ月ほどの審査期間中、税務署より追加の資料提出などに対応しなければなりません。)。

STEP4

免許通知書の交付

 税務署より免許交付の通知がありましたら、申請者は税務署に出向き交付式に望みます。免許の通知の際に登録免許税を収めます。また、酒類販売管理者の選任届を提出してください。 必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。


STEP5

酒類販売の開始

 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。

免許交付後の解説

まとめポイント
  • ECモールへの出店やオークションサイトへの出品でも通信販売酒類小売業免許の取得が必要。
  • 国産大手メーカーの商品は取扱えない。
  • 国産メーカーを扱う場合は品目ごとに一社から課税移出証明書を貰う必要がある。
  • 海外産を扱う場合は制限はない。



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