通信販売酒類小売業免許とは




酒類を通信販売するために必要な免許について

 酒類小売業免許の一種で、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売できる」免許です。




通信販売酒類小売業免許が必要な事例

 販売場所在地の都道府県を超えて、他府県に販売する場合に必要となります。ホームページやオークションなどインターネットなどを使って不特定の方から注文を受ける場合はもちろん、定期的に注文のある固定した取引先であったとしてもカタログや商品案内を渡したうえで、配達するのであれば必要となります。



インターネットオークションでの販売

 個人であっても繰り返しインターネットオークションに出品していれば、酒類販売業とみなされ免許取得を求められます。また、収入について適正に税務申告するように指導されます。業とみなされれば酒類の仕入れ先は酒類卸売業者に限定されます。酒屋で小売りの商品を仕入れてオークションなどで販売すれば、販売者が免許違反の幇助として処分を受ける可能性があるのです。


特定商取引法に基づく表記

 特定商取引法に基づき、定められた事業者が守るべきルールについて表記されたものを客が確認できるよう講じなければなりません。ホームページならばリンクを貼る、カタログ販売なら添付するなどです。




扱える酒類の品目

 海外生産の輸入品であれば、自己が輸入したものに限らず、他者が輸入したものでも販売することに制限はありません。国産品に関しては大手酒造会社の商品は販売できません。品目あたり3000キロリットル未満の製造量の酒造会社の商品にお限られます。小規模な地酒メーカーやワイナリー、地ビール会社の商品となります。


課税移出証明書について

 取扱う商品が3000キロリットル未満の製造量の酒造会社のものであるとの証明書として「課税移出証明書」の提出を求められます。これは品目ごとに必要となります。ただし、一品目につき一社から証明書で足りますので、仕入れ先が増える毎に証明書が必要なのではありません。

課税移出証明書

販売場を定める

 店頭販売をせず通信販売のみであっても販売場を決めて申請しなくてはなりません。販売場とは客の注文を受付けたり、仕入れ先に発注をしたりする事務所のことです。個人申請者の自宅でもかまいませんが、賃貸の場合は所有者より使用の承諾書を貰わないといけません。住居用で賃貸借契約を交わしている場合がほとんどですので、所有者が販売場としての使用承諾してくれるかは不透明ですが、免許の交付には必須のことです。


免許の要件

 人的、場所的、経営的な要件は一般酒類小売業免許と同一です。ただし、カタログやホームページ等に購入者が20未満の者でないことを確認できる手段を講じていることを証明できなければなりません。


免許取得の流れ

 免許取得の申請先は酒類販売場住所地をを管轄する税務署です。審査は2ヶ月ほどで、審査が完了しましたら免許通知書が交付されます。通知日以降に営業ができます。


 免許の通知の際に登録免許税を収め、酒類販売管理者選任届を提出します。必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。


まとめポイント
  • ECモールへの出店やオークションサイトへの出品でも通信販売酒類小売業免許の取得が必要。
  • 国産大手メーカーの商品は取扱えない。
  • 国産メーカーを扱う場合は品目ごとに一社から課税移出証明書を貰う必要がある。
  • 海外産を扱う場合は制限はない。



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