店頭販売酒類卸売業免許とは

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





清酒や焼酎も卸売りができる免許!

 店頭販売酒類卸売業免許は自己の会員に店頭で直接引き渡しをする卸売業免許で、販売方法は配達が認められず、店頭での酒類の直接引き渡し会員が持ち帰る方法のみです。業務スーパーなどの消費者と小売業者の両方との取引がある場合の免許です。配達できないデメリットはありますが、全酒類卸売業免許等の要件の厳しい清酒や焼酎、ビールなどの卸売販売も店頭販売酒類卸売業免許では取扱いができます。



 店頭販売酒類卸売業免許は平成24年6月から新設された免許で基準数量などの制限はありません。



登録された自己の会員

 店頭販売酒類卸売業免許ではあらかじめ登録された自己の会員である酒類販売免許業者にしか販売できません。免許申請の際には会員の氏名(会社名)、住所、免許業者であることの証明を提出しなくてはなりません。



店頭販売酒類卸売業免許の事例

  • いわゆる業務スーパーのような酒類小売事業者と消費者、飲食店事業者などを相手に店頭販売する業態、価格は酒類小売事業者と消費者等とは別表示でしなくてはなりません。
  • リサイクルショップのような消費者より酒類を買い取って販売する場合で酒類小売事業者に卸売ができる。尚、洋酒卸売業免許では清酒や焼酎が販売できない。


まとめポイント
  • 配達はできず、店頭での販売のみ。
  • 清酒、焼酎、ビールの卸売ができる。
  • 登録された自己の会員にのみ販売できる。



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