店頭販売酒類卸売業免許とは
最終更新日:2024年9月23日 行政書士 勝山 兼年
清酒や焼酎も卸売りができる免許!
店頭販売酒類卸売業免許は自己の会員に店頭で直接引き渡しをする卸売業免許で、販売方法は配達が認められず、店頭での酒類の直接引き渡し会員が持ち帰る方法のみです。業務スーパーなどの消費者と小売業者の両方との取引がある場合の免許です。配達できないデメリットはありますが、全酒類卸売業免許等の要件の厳しい清酒や焼酎、ビールなどの卸売販売も店頭販売酒類卸売業免許では取扱いができます。
店頭販売酒類卸売業免許は平成24年6月から新設された免許で基準数量などの制限はありません。また、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のよう「年間〇キロリットル以上」のような最低販売数量の制限もありません。各都道府県の免許枠もないため申請についての抽選はありません。
販売場については面積に制限はありませんが、店頭販売酒類卸売業を営むだけの設備をが十分に緯備えている必要があります。
配達ができないとは
店頭販売酒類卸売業免許では商品の受け渡しと代金の受け取りは販売場のみです。現金問屋に業態に近いです。顧客のもとに配達したり宅配便で発送した李はできません。直接、来店した顧客に、酒類を持ち帰ってもらうことが必須なのです。
店頭販売酒類卸売業免許独自の要件
登録された自己の会員
店頭販売酒類卸売業免許ではあらかじめ登録された自己の会員である酒類販売免許業者にしか販売できません。免許申請の際には会員の氏名(会社名)、住所、免許業者であることの証明のための会員名簿を提出しなくてはなりません。会員の免許条件についてはその会員の免許通知書に記載されています。
店頭販売酒類卸売業会員名簿の記載内容
- 会員の氏名(会社名)
- 会員の住所
- 会員の免許条件
会員規約の作成
店頭販売酒類卸売業を営む場合は、会員向けに入会手続きや、販売の流れ、入会後の規約を記した会員規約を作成しなければなりません。
店頭販売酒類卸売業会員規約の主な記載内容
- 会員登録が必要なこと)
- 免許事業者のみ登録が可能なこと
- 会員登録時に免許条件の確認示が必要なこと
- 購入時は直接来店してもらうこと
- 購入した酒類は購入した会員自身が持ち帰ること
店頭販売酒類卸売業免許の事例
- いわゆる業務スーパーのような酒類小売事業者と消費者、飲食店事業者などを相手に店頭販売する業態、価格は酒類小売事業者と消費者等とは別表示でしなくてはなりません。
- リサイクルショップのような消費者より酒類を買い取って販売する場合で酒類小売事業者に卸売ができる。尚、洋酒卸売業免許では清酒や焼酎が販売できない。
- 配達はできず、店頭での販売のみ。
- 清酒、焼酎、ビールの卸売ができる。
- 登録された自己の会員にのみ販売できる。