ネットオークションで酒を販売する

最終更新日:2024年2月5日   行政書士 勝山 兼年





酒類のネットオークションへの出品には通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。

通信販売酒類小売業免許

 ネットオークションで酒類を販売する際の酒税法の規制について解説します。出品する際には通信販売酒類小売業免許の取得が必要となります。これは、個人が贈答品を出品する場合を除き、買取店などが業として繰り返し酒類を販売する場合に必要となります。また、特定商取引法に基づく表記がをはじめ免許取得の方法や必要な書類、表記内容について詳しく解説します。




ネットオークションでの出品に酒類販売業免許は必要なのか?

 ネットオークションに出品するだけで免許が必要なのかと質問されることが多いですが、ネットオークションかどうかは関係はなく、業として繰り返し酒類を販売すれば酒類販売業免許の対象となります。オークションで落札されて対価を得るのは業となります。自宅に保管していた酒類を出品しただけでは業とはみなされませんが、販売目的で仕入れた酒類を継続して出品するのであれば当然酒類販売業免許を取得してしなければなりません。



 事例:贈答で貰った高級ウイスキーを出品→免許不要

 事例:買取ショップが海外産ウイスキーを出品→免許必要

 事例:酒店が在庫の海外産ワインを出品→免許必要




主なオークションサイト



買取った酒類をネットオークションに出品する場合も酒類販売業免許が必要です。

買取ショップがネットオークションに出品

 リサイクルショップや貴金属買取店などでも酒類を買い取ることが多くなっております。酒類の買取には酒類販売業免許は不要です。また、酒類は消費財ですので古物商許可の対称にならず許可なしでもできます。しかし、買取った酒類を販売することは酒類販売業免許の対象となり、ネットオークションに出品するのであれば通信販売酒類小売業免許が必要となるのです。


ネットオークションに出品できない酒類がある

 通信販売酒類小売業免許では国産大手メーカー製造の酒類は販売できません。海外生産品であれば制限はありません。ですので、大手メーカー製造の酒類は酒類販売場と同一都道府県内の消費者に限定して販売することになるのです。

 事例:買取ショップが買取った「サントリー山崎」を出品する→できない

 事例:買取ショップが買取った「ジョニーウォーカー黒」を出品する→できる





ネットオークションでも通信販売酒類小売業免許が不要な場合

 ネットオークションに出品する場合でも落札者を酒類販売場(買取ショップの店舗)と同一都道府県内在住の者に限定されていれば、通信販売酒類小売業免許の取得はいらず、一般酒類小売業免許で足ります。国産大手メーカー製造の酒類も販売できます。

 買取ショップ(酒類販売場)が大阪府内であればオークションサイト上に「大阪府内在住の方のみの対象となります。」の一文を掲載することになります。この場合は通信販売酒類小売業免許以外に一般酒類小売業免許があることが前提です。

 事例:買取ショップの店舗が大阪府内→他府県の消費者へも販売→通信販売酒類小売業免許→国産大手メーカー製造の酒類×

 事例:買取ショップの店舗が大阪府内→大阪府内の消費者限定であれば→一般酒類小売業免許で営業可能→国産大手メーカー製造の酒類〇



ネットオークションであっても「特定商取引法に基づく表記」は義務付けられています。

特定商取引法に基づく表記

 出品者である酒類販売業者はネットオークションであっても「特定商取引法に基づく表記」は義務付けられています。「特定商取引法に基づく表記」のページにリックを貼るか、ストア情報のページに特定商取引法に基づいた表記をしてください。





特定商取引法に基づく表記の内容
  • 販売事業者名(住所、連絡先電話番号)
  • 代表者名
  • 商品の販売価格
  • 商品の代金の支払時期及び方法
  • 商品の引き渡しについての特約に関する事項
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めの内容

 上記項目の他に酒類販売についての下記項目を追加しなくてはなりません。

  • 酒類販売の責任者(ネットオークション担当者)の氏名、連絡先電話番号、メールアドレス
  • 酒類販売管理者標識



年齢確認方法

 落札者に二十歳以上について「はい・いいえ」を選択させるだけではなく、生年月日と年齢を入力させることを講じなければなりません。





まとめポイント
  • 継続してオークションに出品するのは酒類販売業免許が必要。
  • オークションのために買取った酒類を出品するのは酒類販売業免許が必要。
  • 特定商取引法に基づい表記が必須。
  • 年齢確認は年齢と生年月日を確認する方法を講じる。



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