酒類を輸入する際の手続き
最終更新日:2024年9月13日 行政書士 勝山 兼年
酒類を含む食品などを輸入する際の手続きについて
販売目的で酒類を輸入する者は「販売の許可」と「輸入の許可」得なければなりません。輸入酒類の容器の見やすい箇所に「酒類の保全および酒類業組合等に関する法律」に従い表示すること。また、検疫所にて食品衛生法に基ずく食品等輸入届出書の提出も必要です。検疫所では添加物などが適正な基準であるかなどを審査されます。
食品等輸入届出書
販売目的に酒類を輸入しようとした場合食品衛生法に基き輸入しようとする場所を管轄する厚生労働省検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。届出後に審査をし、要検査の場合は検査が実施され合格であれば、食品等輸入届出済証が発行されて、国内配送が可能となります。
検疫所での審査・検査
食品衛生法に適合していることを確認するために以下について審査・検査がなされます。
- 規定される製造基準に適合しているか
- 添加物等が基準以上でないか
- 農薬等の残留基準を逸脱していないか
- 容器包装係る規格基準を逸脱していないか
- 過去に衛生上の問題が発生した製造者・国等のものではないか
輸入酒類の表示方法届出
輸出入酒類卸売業免許申請において輸入する酒類の表示ラベルの提出を求められる場合がございます。輸入酒類には「酒類の保全および酒類業組合等に関する法律」に基づき容器の見易い箇所に、定められた事項をラベルなどで表示することが義務付けされています。
表示方法届出書記載内容
- a.輸入者の氏名または名称
- b.輸入者の住所
- c.引取先の住所(酒類販売業免許証に記載されている販売場の位置)
- d.容器の容量(ml、リットル、ミリリットルなど)
- e.酒類の種類(品名、ビール、果実酒など)
- f.アルコール分(度またはパーセント、%)
- g.発泡性(「発泡性」「炭酸ガス含有」等)
- h.食品添加物(酸化防止剤、合成保存料等の名称)
- i.20歳未満の者の飲酒防止警告表示(20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています等)
- j.容器識別表示(スチール、アルミ、PET、紙、プラスチックを材料とする容器については識別マークの表示が義務付けられています)
- k.有機等の表示(有機農産物加工酒類の場合) (酒類により加える事項)
- l.原材料
- m.原産国
- n.賞味期限又は品質保存期限
- o.保存方法
定められた事項を表示したラベルの見本を税務署に提出するのです。また、免許交付後実際に輸入する際には通関港の税関収納窓口に酒類販売業免許通知書の写しとともに表示方法届出書を提出しなければなりません。
また、ワインには「果実酒等の製法品質に関する表示の基準」が定められ、「日本ワイン」と区別するため、輸入ワインには「輸入ワイン」と表示し、原産国を表示することが義務付けられます。
ラベルを貼るタイミング
輸入業者は輸入した酒類を保税地域から引き取る時までに貼らなくてはなりません。海外の酒造会社で貼ってもらってもかまいません。
- 酒類を輸入する際には食品等輸入届出書の提出が必要。
- 酒類を輸入する際には税関の検査がある!
- 酒類の輸出者は決めらた項目の記載のあるラベルを届出しなくてはならない!