輸出入酒類卸売業免許の取得方法
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
自己が輸出入する酒類卸売業免許について
自己が輸出、輸入する酒類を卸売するには輸出入酒類卸売業免許の取得が必要です。自己が輸入した酒類であっても、消費者や飲食店に販売するのであれば輸出入酒類卸売業免許ではなく小売業免許の取得が必要ないなります。
免許の交付については必ずしも酒類の輸出入卸売りができるような内容ではなく、申請書に応じて輸出酒類卸売業免許または輸入酒類卸売業免許」などと限定的となります。契約書等で輸出入ともに確実になされるとみなされれば限定されないでしょう。
取引承諾書について
海外・国内を問わず販売先・仕入れ先と確実に取引を行う旨の書類の提出が必要です。売買契約書があればその写しを提出すれば足ります。免許の交付前であって正式な契約書が結べないのであれば取引承諾書に相手先から署名押印を貰えれば足ります。海外の取引先からは外国文書で構いませんが、翻訳文も添付しなければなりません。
輸入をする
扱う品目に制限はありません。輸入の場合は海外で生産され免許業者自身が通関手続きを経て日本国内に持ちこんで、卸売りをすることができます。自己が輸入したものであっても、消費者や料飲店に直接販売する場合は一般酒類小売業免許で足ります。海外で生産されたものであっても他社が輸入した酒類を仕入れて卸売りはできません。他の酒類業免許の区分の取り扱いになります。
輸出をする
輸出の場合は国産酒類を海外に販売する場合はすべて輸出入酒類卸売業免許でしなければなりません。
免許の要件
輸出入酒類卸売業免許の要件として他の酒類販売業免許の同様のものの他に免許申請者が貿易実務に精通していることが求められます。設立して間もない会社であっても、役員に貿易実務の経験があれば、精通しているとみなされます。役員に経験が無ければ、半年ほど他の物品の貿易をして経験を積み重ねてから申請することになります。一方、他の酒類卸売業免許に求められる酒類の販売経験は輸出入酒類卸売業免許では求められません。
洋酒卸売業免許でも輸入できる
洋酒卸売業免許を取得すれば、輸出入酒類卸売業免許が無くても自己が輸入したものを卸売りできます。国内仕入れの外国産・国産の洋酒の卸売りもできますので、輸出入酒類卸売業免許より広範な取引ができる免許です。ただし、輸出入酒類卸売業免許に比べて洋酒卸売業免許では三年以上の酒類販売の実績が問われます。酒類販売業に新規参入する場合は、洋酒卸売業免許の取得が困難なため輸出入酒類卸売業免許で実績を重ねてから洋酒卸売業免許を取得することが望ましいです。
小売免許での酒類販売経験や食味調味料の販売実績などあれば、輸出入酒類卸売業免許ではなくいきなり洋酒卸売業免許を取得することをお勧めします。尚、酒類を輸出する場合は、実績経験に関係なく酒類卸売業免許を取得してください。
輸出入酒類卸売業免許を取得するには具体的にどうすればいいの?
免許の取得までの流れ
免許取得の申請先は酒類販売場住所地をを管轄する税務署です。審査は2ヶ月ほどで、審査が完了しましたら免許通知書が交付されます。通知日以降に営業ができます。
STEP1 |
税務署での事前相談 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、要件の確認や提出書類などについて指導を受けます。 |
STEP2 |
書類の収集・作成 書類の作成・収集を経て、申請者が署名押印します。 申請書類一覧 |
STEP3 |
税務署への申請 所在地管轄の税務署にて申請します。申請書のコピーを同時に提出し、申請受付印をもらって控えにしておきましょう。(二ヶ月ほどの審査期間中、税務署より追加の資料提出などに対応しなければなりません。)。 |
STEP4 |
免許通知書の交付 税務署より免許交付の通知がありましたら、申請者は税務署に出向き交付式に望みます。免許の通知の際に登録免許税を収めます。必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。 |
STEP5 |
酒類販売の開始 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。 免許交付後の解説 |
- 審査において酒類の販売経験は問われないが、貿易実務についての知識があることを問われる。
- 自己が輸入しものしか扱えないので、国内仕入れで卸売をする場合は洋酒卸売業免許の取得が必要となる。
- 自己が小売販売する場合は輸入をしても輸出入酒類卸売業免許は不要。
- 申請内容により輸出のみ、または輸入のみと制限される場合がある 。