輸出入酒類卸売業免の事例紹介

最終更新日:2023年5月21日
行政書士 勝山 兼年




Ⅰ:食品輸出入業のC社は海外での和食ブームのこの頃、日本食材の輸出先である香港の会社より、和食に合う日本酒を取り扱ってほしいとの依頼がありました。

 それまで酒類を取り扱ったことがないC社でしたが、税務署で酒類販売業免許を受け酒類の輸出をすることにしました。免許交付申請の準備として、事業目的に「酒類の輸出入及び販売」との項目を追加した定款変更をして法務局での変更登記申請も致しました。

会社登記事項証明書

 取り扱いは輸出のみで、免許の種類は「輸出入酒類卸売業免許(輸出に限る))」となります。日本酒の酒類の品目は「清酒」となります。


 貿易実務の実績は十分にあるC社でしたが、酒類の販売経験がないため経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすために、酒類販売担当の役員は酒類販売管理研修を受講しました。



 取扱う酒類の品目は清酒のみですが、免許交付後に本格焼酎(単式蒸留しょうちゅう)やジャパニーズウィスキー(ウイスキー)を取り扱うことになった場合でも、自己が輸出するものに限れば、条件緩和申請をする必要はありません。


 尚、免許交付申請において、海外の取引先がその国のリカーライセンスなどを取得しているかなどの証明は求められません。ただし、免許交付後、必ず取引が行われることを疎明するため、売買契約書や取引承諾書の写しの提出を求められます。


輸出入酒類卸売業免許通知書

 C社は取り扱う酒類を保管する予定はなく、仕入れ先より直接港の倉庫に配達してもらいますので、蔵置所の設置の届出も致しませんでした。


Ⅱ :海外からの雑貨や食品を扱う貿易商社H社は取引先より韓国産酒類の輸入を代行してほしいと頼まれた。

 それまで自社で一般酒類小売業免許をもって料理店などに販売していた取引先は、コンテナ単位で輸入しておりました。ところが扱う品目や銘柄が増えたこともあり、自社で輸入することがコスト増となっていました。そこでH社の資金力と倉庫や配送などの物流網を活かしたいと考え、輸入の代行をしてほしいとの事。

酒類販売管理研修受講証

 H社はそれまで海外貿易の経験は十分満たしておりましたので、酒類の販売実績はありませんが、輸出入酒類卸売業免許の交付申請をするに至りました。、免許交付申請の準備として、事業目的に「酒類の輸出入及び販売」との項目を追加した定款変更をして法務局での変更登記申請も致しました。また、、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすために、酒類販売担当の役員とも酒類販売管理研修を受講しました。


 また、韓国の酒造メーカーとは売買契約書を結び、日本の取引先には「取引承諾書」を書いてもらいました。


 輸出入酒類卸売業免許(輸入に限る)の交付後は自社の倉庫に酒類を保管するため、蔵置所の設置届出をし酒類の卸売りを開始しました。決済は取引先を通していますが、飲食店へはH社が直接配達しました。


取引承諾書



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