一般酒類小売業免許の取得方法

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





酒類を店頭小売するために必要な免許とは

 酒類を店頭で販売するには店舗ごとに一般酒類小売業免許が必要です。飲食店での酒類販売も可能ですが、酒類の販売と飲食スペースが物理的明確に区分されている必要があります。酒類を配達するのは認められますが都道府県境を越える場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。





販売場ごとに免許が必要

 免許の交付を受けるのは販売場ごとにしなければなりません。コンビニエンスストアなどを店舗販売場を複数運営する会社では、会社で免許の交付を受ければどこででも販売できるわけではございません。店舗販売場ごとに免許の交付を受けることになるのです。なお、同じ建物内であればフロアが違っても一つの免許で営業可能です。


酒類販売管理者

 販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。選任された管理者は店舗の営業中いつも居ない方ではいけません。酒類の販売に関して他の従業員に指導する立場となります。


飲食店には販売できるが卸売りはできません

 レストランや居酒屋などの飲食店への販売は一般酒類小売業免許で可能です。しかし、一般酒類小売業免許業者への販売はできません。卸売免許でなければなりません。購入者が購入した酒類を他者に販売していることを知って販売を続けていれば、無免許販売の幇助とみなされますのでお気を付けください。


通信販売もできる

 一般酒類小売業免許でも2都道府県をまたがない範囲であれば、自社での配達に限らず宅配便などでの販売は可能です。通信販売酒類小売業免許である国産酒類の品目などの制限はございません。


 定期的に注文がある特定の販売先であったとしても、配達先が販売場から都道府県境を超える場合には通信販売酒類小売業免許の取扱になりますのでご注意ください。都道府県境をまたいで店頭に買いに来る客にはもちろん制限はありません。


販売場とは

 販売場とは酒類と代金の受け渡しをする場所です。配達専門の販売場であれば注文を受付ける電話やFAXが設置している所を言います。免許交付を受けるためには販売場を定めなければなりません。モバイルを使って受発注する場合でも一か所販売場を確保してください。販売場を賃貸する場合は所有者より、酒類の販売場として建物を使用する事に対しての承諾書を貰わなければなりません。


飲食店との併設

 飲食店での酒類販売は認めらていません。レジが共通で飲食スペースと酒類の陳列スペースに仕切りがない場合は同一場所とみなされ免許の交付は受けられないでしょう。逆にこれら物理的な状況をクリアすれば飲食店との併設の酒類販売場として免許の交付が受けられます。


一般酒類小売業免許を取得するには具体的にどうすればいいの?

免許の取得の手順

 免許取得の申請先は酒類販売場住所地をを管轄する税務署です。審査は2ヶ月ほどで、審査が完了しましたら免許通知書が交付されます。通知日以降に営業ができます。

STEP1

税務署での事前相談

 酒類指導官設置税務署にて事前相談をし、要件の確認や提出書類などについて指導を受けます。

STEP2

書類の収集・作成

 書類の作成・収集を経て、申請者が署名押印します。

申請書類一覧

STEP3

税務署への申請

 所在地管轄の税務署にて申請します。申請書のコピーを同時に提出し、申請受付印をもらって控えにしておきましょう。(二ヶ月ほどの審査期間中、税務署より追加の資料提出などに対応しなければなりません。)。

STEP4

免許通知書の交付

 税務署より免許交付の通知がありましたら、申請者は税務署に出向き交付式に望みます。免許の通知の際に登録免許税を収めます。また、酒類販売管理者の選任届を提出してください。 必要であれば蔵置所設置報告書も提出してください。


STEP5

酒類販売の開始

 免許交付後も帳簿の記載義務や各種関係法令に基づいた順守事項を守り、営業を行ってください。

免許交付後の解説

まとめポイント
  • 店頭販売をしなくても配達専門でもよい。
  • 都道府県境を超えて販売してはならない。
  • 全品目の酒類を扱える。
  • 販売場ごとに一人の酒類販売管理者を選任しなくてはならない。



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