洋酒卸売業免許取得のための必要書類
最終更新日: 2024年9月13日 行政書士 勝山 兼年
税務署申請時に提出する作成書類や収集書類はなに?
作成書類については免許申請書などすべての免許申請に共通する書類が殆どです。一方、卸売業免許特有の書類として免許誓約書、チェック表が用意されています。また、仕入先販売先双方からの取引承諾書が必須で有ることも特徴です。
必要書類の基本
酒類販売業免許申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。 書類の大きな内訳は
- 販売免許申請書次葉・・・1から5まで
- 役員全員に係るもの・・・略歴書、誓約書など個人申請の場合は申請人のみ
- 法人に係るもの・・・登記事項証明書、現行定款、決算報告書コピーなど
- 販売場土地建物に関わるもの・・・登記事項証明書、賃貸借契約書など
- その他の書類・・・残高証明書、申請書チェック表など
申請状況によっては、その他の書類が求められる場合があります。
必要書類一覧
作成書類 | |
---|---|
酒類販売業免許申請書 | |
販売免許申請書次葉 | 1.販売場の敷地の状況 |
2.建物等の配置図 | |
3.事業の概要 | |
4.収支の見込み | |
5.所要資金の額及び調達方法 | |
添付書類 | |
役員に関わるもの | ・ 役員全員の履歴書 |
・酒類販売業免許の免許要件誓約書 | |
法人に関わるもの | ・登記事項証明書(事業目的に「酒類の販売」記載) |
・現行定款(事業目的に「酒類の販売」記載) | |
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | |
・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 | |
販売場土地建物に関わるもの | ・土地及び建物の登記事項証明書 |
・建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書) | |
その他 | ・酒類販売業免許申請書チェック表 |
・所要資金を証明するもの(残高証明書等) | |
免許特有の書類 | |
- | ・仕入先、販売先からの取引承諾書 |
免許交付時に提出する書類 | |
- | ・登録免許税の領収証書提出書 |
洋酒卸売業免許提出書類事例
Ⅲ:貴金属買取業を営むM社は店舗の一か所で一般酒類小売業免許をう取得し店頭で酒類を販売していました。
店頭での販売だけでは買取った酒類が高値では販売できませんでした。通信販売での酒類販売も検討しましたがサントリーやニッカなどの国内大手メーカー生産のウイスキーなどは取扱えないとのことで断念しました。M社の店舗は高級住宅街近くでしたので比較的高級ウイスキーの買取希望が多く、在庫が増える一方でした。
そんな折、同業他社から高級ウイスキーなどをまとめて買い取りたいとの提案がありました。店頭で販売するよりかは単価は安くなりますが、手間を考えればまとめて引き取ってもらえれば十分な利益が見込めると判断し、提案に応じることにしました。ただ、その、同業社からは加撮るにはM社が卸売業免許を取得することが要件であるとのことでした。
M社が税務署に相談したところ、清酒や焼酎を取扱いしないのであれば洋酒卸売業免許を取得すれば、ウイスキーなどの卸売ができるようになるとのことでした。また、洋酒卸売業免許には酒類販売の経験が3年以上でなくてはならないとの要件がありましたが、M社は4年前に一般酒類小売業免許を取得していたので、要件もクリアしていました。
M社は書類等を準備し「条件緩和の申出」をし、審査のち免許が交付されました。。
Ⅳ:N社はワイナリーと契約しオリジナルラベルの果実酒をインターネットを使って通信販売をしていました。
リカーショップを営む会社から、N社ブランドの果実酒を取扱いたい旨の提案がありました。N社はワイナリーとの契約数量が増えれば単価が安く仕入れることができるなどメリットが大きいと判断し、提案を受け入れることにしました。
ただし、リカーショップを営む会社からはN社に卸売業免許がないと仕入をすることができないとのことでした。N社が御売業免許について情報を収集したところ、販売経験や販売数量などの厳しい要件が有るとの認識をしました。しかし、一部の卸売業免許では要件が緩和されているようでしたので税務署に相談に行きました。
税務署からはオリジナルラベルの酒類の卸売であれば「自己商標酒類卸売業免許」でも販売できるが、果実酒であれば洋酒卸売業免許での販売も可能であるとのことでした。取りあえず果実酒のみの卸売でしたので、オリジナルラベル以外の洋酒も取扱いできるなどより広範な商品が卸売できる洋酒卸売業免許の取得を目指すことにしました。なお、どちらの免許も免許取得後3年以上経過していれば申請が受け付けられるとのことでした。
仕入先も販売先も確保できていますので、取引承諾書など添付し「条件緩和の申出」をし、審査のうえ洋酒卸売業免許の免許が交付されました。ウェ。
- 仕入先販売先双方から取引承諾書を取得する。
- 次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書は不要。
- 誓約書、チェック表は卸売免許特有の用紙がある。