洋酒卸売業免許の事例紹介

最終更新日:2023年5月21日
行政書士 勝山 兼年




Ⅰ :カルフォルニアからワインを輸入し、酒店などに卸売りをしていたI社は、取引先の要望で別ブランドのカルフォルニアワインも扱うことになりました。

 I社はそのワインメーカーから直接輸入することも検討しましたが、見込みの扱い量がまだ少なく、既に別の日本の商社が輸入していましたので、日本に輸入されたものを仕入れることにいたしました。I社はそれまで輸出入酒類卸売業免許だけでしたので、国内仕入れとなりますので洋酒卸売業免許の申請をする事になりました。ただし、I社が免許を取って酒類の取り扱いを始めて2年半でした。

経歴及び経営能力要件

 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者


 上記要件を満たすため半年後に条件緩和申請を致しました。

 洋酒卸売業免許取得後のI社は、ワインに限らずビールなどを除く海外産酒類を国内仕入れをして販売量に伴う業績向上に至りました。


Ⅱ:インド・ネパール料理店などにスパイスやハーブ、小麦粉などを販売する食品商社J社は、一般酒類小売業免許をもって、料理店に酒類の販売もしておりました。この度、同業の商社(酒類免許なし)からJ社の扱う酒類の仕入れをしたい旨依頼がありました。

 J社が扱うビール以外のインド産のワインやウィスキー、ラム酒などを販売するにあたり、洋酒卸売業免許の取得をすることになりました。J社は3年以上の酒類の販売経験がありましたので、経営基礎要件の経験要件部分は問題ありません。先に、同業者が一般酒類小売業免許の交付を受けたのち、取引承諾書を書いてもらい条件緩和申請で洋酒卸売業免許が交付されました。


 洋酒卸売業免許の交付後、J社は直接、酒類をインドから輸入するようになりましたが、洋酒卸売業免許を取得済みですので輸出入酒類卸売業免許の取得せずにいました。


 その後、輸入したインド産ビールを卸売りする事になりましたので、その時点で輸出入酒類卸売業免許を取得し更なる業績向上に至りました。


Ⅲ:貴金属買取リサイクルショップを5店舗運営するG社は、運営する1店舗で通信販売免許をもって、全店舗が買い取った酒類の販売をしておりました。



 買取る酒は外国産のみで、国産の高級ウィスキーについては通信販売できないために買取りを断っておりました。同業他者で買い取った酒類をまとめて購入してくれる会社と取引することになりました。酒類免許業者に販売するには卸売業免許が必要ですが、G社での通信販売酒類小売業免許での実績が三年を経過しましたので「洋酒卸売業免許」の取得の要件を満たしておりました。免許の販売場は通信販売酒類小売業免許の販売場ではなく、卸売取引先に近い店舗にしました。


 洋酒卸売業免許には外国産と国産の区別はなく定められた品目を取扱えるため、免許の交付を受けたことで、それまで買取を断っていたサントリーの「響」、「山崎」やニッカの「竹鶴」なども買取って卸売りができるようになりました。





06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

酒類販売業免許申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

このページの先頭へ