卸売業免許に必要な取引承諾書

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





卸売業免許申請では取引先があることを明確に疎明しなくてはなりません。

 輸出入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などの卸売業免許申請では、申請者が免許を付与されて直ぐに営業を始めることが可能であるとの具体的な疎明資料として、売買契約書などの提出を求められます。
 しかし、実務上は申請者に免許がなされていない状態で、取引相手側も正式な売買契約を交わすことに抵抗があります。そこで、免許申請手続き上として、取引を承諾する旨の内容の書類を取引相手に署名してもら税務署に提出するのです。





取引承諾書は誰からもらうのか!?

適正な取引先とは

 取引承諾書に署名をしてもらう相手は仕入先、販売先両方からです。取引先が海外の会社であっても同様です。日本国内の仕入先については御売業の適正な免許を持っている者でなくてはなりません。酒類販売業免許業者であってもその者が小売業免許しか無いのであれば、適正な仕入れ先とは見なされません。一方、海外の仕入れ先については各国ごとに酒類販売の制度が異なりますのでライセンスの有無を問われることはありません。
 また、販売先も同様に国内業者については免許保有者でなくてはならず、個人消費者や飲食店業者では適正な販売先とは見なされません。



 税務署での免許申請を受付けてもらい、審査の段階で酒類指導官より仕入先又は販売先が適正な免許がないとの指摘を受けた場合についての対処の方法は、①別の適正な取引先に承諾書を貰う。②指摘を受けた取引先に適正な免許を取得してもらう。どちらもできない場合は免許を取り下げるよう指導されます。



取引承諾書の記載内容

 取引承諾書には法令上の決まった様式はございませんが下記の項目を記載しうることをお勧めします。しかし、記載内容によって交付される免許に制限がなされる場合がありますので、できるだけ制限を受けない内容にすることが必要です。

  • 宛名(免許申請者)
  • 「貴社が○○卸売業免許を取得された場合には、下記品目を取引きすることを承諾いたします。」のどの文言
  • 取引品目約
  • 日付
  • 取引先の名称などを記名押印してもらう。

 海外の取引先の場合は英文で作成してもかまいません。この場合は内容が理解できるように和文も添付してください。


取引承諾書の相手と取引しなかった場合はどうなる!?

承諾書に記載されているものとは取引をしなった場合について

 免許が交付された後に、記帳義務があり卸売免許業者は品目数量と共に仕入先と販売先の名称を記載しなくてはなりません。承諾書の相手と一度も取引をしなった場合は免許申請の時点で虚偽の記載をしたものとされる恐れがあります。合理的な説明ができればいいですが、できれば少量一回でも取引しておけば問題にされることはないでしょう。



まとめポイント
  • 卸売業免許申請には取引承諾書の提出が必須。
  • 取引承諾書は適正な免許業者からのものでないといけない!
  • 取引承諾書に記載された品目しか扱えない制限のある免許となる。



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