酒類販売管理研修

最終更新日:2024年6月29日   行政書士 勝山 兼年





酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講しなければなりません。

 小売業免許の販売場において、酒類販売管理者1名を選任しなければならず、その酒類販売管理者は3年のうち一度、酒類販売管理研修を受講することが義務付けられているのです。酒類販売管理者が販売場で選任されているのであれば、受講日より3年経過する前までに酒類販売管理研修を再受講することになるのです。
 酒類販売管理研修の内容は法令に基づいた酒類販売業者に課せられれる義務等についての解説です。


 受講の義務を怠ると、勧告・命令を経て50万円以下の罰金が課せられだけでなく、免許取り消しの可能性もあります。



酒類販売管理者研修が求められる者

 酒類販売管理者になる者は酒類販売管理者研修受講が必須です。酒類販売管理者は販売場を兼任できません。複数の店舗で酒類販売を行う場合は店舗(販売場)ごとに酒類販売管理者を選任し、それぞれの酒類販売管理者は酒類販売権利研修を受講する必要があります。
 酒類販売業免許申請においてそれまで、酒類販売の経験のないものが初めて免許申請する場合は、販売管理者とは別に経営者が酒類販売管理研修を受講することを求められます。これは、免許要件のうち“酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる”などの経営基礎要件を満たすためです。法人で免許を申請する場合は取締役のうち1名が受講してください。




研修受講の期限

 新規での免許申請の場合、申請日までに受講を終えてください。税務署では受講前でも申請は受け付けてくれますが、受講がなされておらず、受講申し込みの控えだけを提出しているのでしたら、実質の審査は受講日以降とされるからです。 免許申請が決まりましたら、先ずは酒類販売管理者を定めて受講申し込みをしてください。申請前の段階では販売場の名称が決まっていない場合もありますが、酒類販売管理研修受講書に記されている販売場名称と免許申請での販売場名称が一致している必要はないのです。
 受講場所は同一都道府県などの制約もなく、全国何処で受講したものであっても有効です。


  販売管理研修は一般酒類小売業免許申請の際に、「酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有する」と認められる者とされる一定期間の酒類販売経験がない法人などでは、この研修を取締役等が受講されることで、要件を満たすものとして取り扱うことができます。

酒類販売管理研修を実施する団体

 酒類販売管理研修を実施する団体の一例は以下の通りです。酒類を取扱う小売組合や販売店協会です。受講時間は3~4時間で受講費用は3千円ほどです。研修実施団体に加盟する組合員や協会員には割引があるようです。


酒類販売研修の内容

  • 酒類に関する法令(酒税法 、酒類業組合法 、未成年者飲酒禁止法、リサイクル関係法、独占禁止法など)
  • 免許取得後の義務
  • 酒類の商品知識
  • 酒類の表示
  • 20歳未満の者の飲酒禁止法の取り組み


まとめポイント
  • 販売管理者は3年を超えないうちに酒類販売管理研修を受講しなければならない。
  • 酒類の販売経験のない者は経営基礎要件を満たすために免許申請者自身が研修を受講する。
  • 研修を受講する場所は全国どこでもかまわない。受講時の販売場名称が異なっても有効!



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