
経営基礎要件の決算内容について
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
決算内容が赤字の場合の免許要件について。
既存法人の決算確認事項
既存法人での経営基礎的な欠格要件においては「現に国税又は地方税を滞納している場合」などのほか、決算内容についての欠格要件があります。
尚、決算期を一度も迎えていない新設法人に対しては決算内容については問われません。酒類販売業免許取得を考えている新設法人の方は決算期を迎える前に免許申請しておくことをお勧めします。
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
具体的には資本金などの合計が累積赤字より下回っている場合が該当します。資本等の額とは貸借対照表の「純資産の部」において資本金、資本剰余金、利益剰余金の合計です。累積赤字とは繰越利益剰余金がマイナスである場合のが額です。

- 要件を満たしていない具体例
資本金:500万円、資本剰余金:100万円、利益剰余金:50万円、繰越利益剰余金:▲750万円
=繰越利益剰余金が100万円上回っているので要件を満たしておりません。- 要件を満たしている具体例
資本金:650万円、資本剰余金:100万円、利益剰余金:50万円、繰越利益剰余金:▲750万円
=資本等の額が50万円上回っているので要件を満たしています。
最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
具体的には資本金などの合計に対して事業年度単体の赤字が直近三期分すべてにおいて20%を超えている場合です。事業年度ごとの赤字とは損益決算書の当期純損失の額のことです。全ての期においてですので、一期でも20%を下回っていれば当てはまりません。

- 要件を満たしていない具体例
資本等の額:1000万円、第一期の赤字250万円、、第二期の赤字210万円、第三期の赤字230万円
=直近三期すべてにおいて20%以上の赤字ですので要件を満たしておりません。- 要件を満たしている具体例
資本等の額:1000万円、第一期の赤字400万円、、第二期の赤字250万円、第三期の赤字190万円
=第三期の赤字は20%を下回っていますので要件を満たしております。
要件を満たすための対処方法
時期決算において業績を改善し上記二点の要件を満たすようになればよいですが、次期決算でも改善されなかったりする場合はDESなど増資をして資本の額を大きくすることで要件を満たすことが可能です。また、次回決算まで相当期間があり、直ぐに免許を取得した場合など、試算表等を確認し決算期を変更して税務申告を行うことで、要件を満たした決算書を提出する方法もあります。

- 決算内容が免許取得要件となる。
- 資本金等の額に対して直近三期のすべてが20%を上回る赤字はダメ。
- 最終事業年度の繰越赤字が資本金等の額を上回っているのはダメ。
- 増資や決算期変更などで対処する方法がある。