酒類販売業者の免許法人成り

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





同一販売場での個人からの法人成りの免許のポイント

 個人の免許で酒類販売業を営んでいた者が、代表者となった法人による同一販売場での免許交付申請については、新規の免許申請と同等です。ただし、書類が省略されますが同時に個人免許の取消申請が必要です。また、個人免許で仕入れた酒類の取り扱いについて説明した書面が求めあられます。また、法人での免許交付申請後も個人の免許にて営業が認められており、法人免許交付と同時に個人免許が取下げるのです。


 同一の販売場であっても、使用者が個人から法人に代わりましたので、賃貸借契約書は賃借人を法人名で作りなおす必要があります。



法人成りの際の追加提出書類
  1. 個人の酒類免許取消申請書
  2. 代表者個人の証明書(印鑑証明書、運転免許証など)
  3. 個人免許の在庫の取り扱い証明書
免許取消申請書
法人成りの際の省略書類
  1. 次葉4.収支の見込み
  2. 法人決算報告書

 法人での免許交付申請の際に同時に個人免許の免許取消申請書を提出します。法人免許の交付時ではありません。

免許取消申請書

在庫の報告義務

 個人免許時に仕入れた酒類を、在庫として法人が引き取る場合は申請日の翌日までの、品目、容量ごとの在庫表を添付することになります。

在庫報告書

事例詳細

売上増による法人成り

 個人で宅配弁当店を営んでいた、Iさんは配達時にワインやビールなども販売していたため一般酒類小売業免許を取得していました。この度、売上が増加し、税理士の勧めもありIさんが代表者となる法人を設立しました。設立後、直ぐに税務署に酒類販売業免許交付申請をし個人の取消申請も同時に行いました。その際に、在庫については法人が引き受けることとしました。1か月ほどの審査の後、免許が付与され、同時に個人での営業は廃止されました。


まとめポイント
  • 法人の免許が交付されるまで、個人の免許で営業することが認められている。
  • 個人免許と同一の販売場であれば一部書類が省略される。
  • 法人としての免許交付申請と同時に個人の免許取消申請もする。
  • 法人の免許交付日に個人免許での在庫についての報告書を提出しなければなりません。



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