酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q17: 酒類販売業免許の交付を受けました。免許交付通知書は店頭に掲示しなければなりませんか?また、免許通知書を紛失した場合は再発行されますか?

A:飲食店営業許可証や風俗営業許可証のように客の見える箇所での掲示義務はございません。大切に保管しておいてください。免許通知書は再発行されません。通知番号は管轄の税務署に問い合わせれば教えてもらえます。ただ、仕入れ先などとの契約の際に写しの提出を求められることもございますので、原本を紛失したときのためにコピーを取っておくことお勧めします。

酒類販売業免許通知書


Q18:個人で通信販売酒類小売業免許を受けて通販サイトを使って営業しています。この度、知人に通販サイトと営業権を譲渡することになりました。税務署にはどのような手続きが必要ですか?

A:相続以外で営業権や免許名義の変更などは認められておりません。知人の方が新規に免許交付申請をして免許の交付を受けるしかございません。現に稼働している通販サイトについては、レンタスサーバー業者などにドメインの使用権原が知人の方に移っていることを証明したものを申請の際に提出を求められます。



Q19:法人で食料品店を5店舗営業しております。一般酒類小売業免許を取得すれば全ての店舗で酒類を販売してもよいのですか?

A:酒類販売業免許は人(法人)と販売場(店舗)がセットで取得しなければなりません。すべての店舗で酒類販売業免許を取得したいのでしたら、5度の免許申請が必要です。同時に申請してもかまいませんが、店舗の所在地を管轄する税務署ごとに申請することになります。審査もそれぞれの税務署の指導官が担当することになりますので、店舗ごとに個別に審査されるのです。


Q20:食品類を物販するための会社を新たに設立しました。一度も決算期を迎えていなくても免許の交付申請はできますか?

A:設立間もない会社でも申請は可能です。決算を一度も迎えていない場合は決算書類の提出不要です。事業開始届を販売場所在地の都道府県、市区町村にすれば納税証明書が発行されます。必ず法人名義で銀行口座を開設してください。また、販売場の使用権原が法人にあることを証明しなくてはなりません。



Q21:酒類販売業免許の有効期限はありますか?一定期間ごとに免許更新などの手続きは必要ですか?

A:有効期限はありません。免許更新の必要もありません。ただし、免許は人(法人)と建物に対して付与されていますので、どちらかがなくなれば免許は無くなります。免許の内容に変更があれば、適宜申出をしなければなりません。





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