新設法人での酒販免許取得のポイント
最終更新日:2024年9月8日 行政書士 勝山 兼年
設立間もない会社で免許を取得はできるのか!?
「物販を事業目的に設立して間もない会社で酒類販売業免許を取得したい」「新規事業として酒類販売業を目的とした会社を設立した」など新設法人での酒類販売業免許を取得する場合があります。新設法人の酒類販売業免許取得のポイントを設立前と設立後に別けて解説します
免許の申請では経営基礎要件を証明するために、直近三期分の決算書の提出が求められますが、新設法人で一度も決算期を迎えていない場合は提出できません。この場合は提出は免除されますので、新設法人でも免許申請は可能なのです。
法人設立前のポイント
法人設立においての定款作成の段階で、事業目的に「酒類の販売」の項目が必須です。「酒類の販売」の項目がないと免許は交付されません。もし、設立登記を終えた段階で「酒類の販売」の項目がない場合は、事業目的の追加に変更登記が必要となります。また、会社の資本金についても気を付けなければなりません。少額の資本金でも登記は認めらていますが、酒類販売免許要件に免許交付後直ぐに営業を初められるのか問われますので、仕入代金が十分に用意出来るようにしておかなければなりません。酒類販売についての事業計画にもとづいた仕入れ資金が疎明できるような資本金にしなくてはならないのです。
- 定款事業目的に「酒類の販売」の項目が必須!
- 事業計画に応じた仕入代金が十分にお確保できる資本金でなければならない!
法人設立後のポイント
まず、法人設立届けを本店所在地管轄の税務署と都道府県及び市区町村の三か所にしてください。そして、具体的な事業計画が必要です。決算を一度も迎えていない法人には提出できる決算書がないため、代わりに実現可能な事業計画について証明しなくてはなりません。その他、預金口座を開設しなければなりません。仕入代金が確保されていることを証明するために必要です。酒類販売場を確保しなくてはなりません。店頭販売しなくても受発注をするための事務所の事です、法人として建物所有者との賃貸借契約書をする必要があります。法人代表者の自己所有であっても個人と法人との建物賃貸借契約書を交わすことが必須です。
- 税務署、都道府県事務所、市役所などに法人設立届けをする!
- 事業計画を作成する!
- 法人名義で銀行預金口座を開設する!
- 法人を賃借人として酒類販売場の賃貸借契約書を交わす!
事業目的に「酒類の販売」の項目必須!
事業目的
法人の定款には必ず事業目的の項目に「酒類の販売」旨の文言が必須です。将来の事業拡大を見越して「卸売り、輸出入、通信販売」などの文言も明記しておきましょう。もし、その旨の文言がない場合は法務局での変更登記が必要となり余計に費用が掛かってしまします。
納税してなくても滞納がない証明書が必須!
納税証明書
設立間もない会社でも設立届(都道府県、市区町村、税務署)をしていれば下記の文言が記載された納税証明書が発行されます。(一度も決算期を迎えていない場合は発行してくれない自治体もあります。)
経営基礎要件を証明するため書類ですが決算期を迎えていなければ事業税なども発生せず、滞納の処分も受けようがありませんので問題無く発行されます。
- 過去2年間において〇〇市税について滞納処分を受けたことがないこと。
- 現在において未納となっている〇〇市税がないこと。
少ない資本金だと具体的な事業計画とみなされない!
資本金の額
酒類販売業免許の交付受けるうえでの資本金の額に制限はありません。しかし、免許要件には「酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること」とあります。酒類の仕入れから販売までの事業資金が確保されていることを証明すため、事業の計画に応じた資金としての資本金の額にしなければなりません。
研修受講で経験ありとみなされる!?
事業経営及び酒類の販売経験
免許要件には「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」とあります。
設立される法人の役員の方で個人法人を問わず経営に携わっていたものが居れば足ります。酒類の販売経験はスーパーマーケットなどの食品小売り業界で勤務経験があることでみなされます。酒類の販売経験が全くない場合は酒類販売管理研修を受講することで代替できます。
販売場の使用権原が必須です。
事務所、店舗などの酒類販売場
法人を設立し本店所在地を定めた場合、新たに販売場を契約する場合は必ず酒類の販売場としての承諾を建物所有者からもらわなければなりません。賃貸借契約書の賃貸人が所有者でなく管理会社など担っている場合は気を付けてください。税務署での免許交付申請の際に建物使用権限を示すものとして必ず所有者の署名がある使用承諾書の提出を求められるのです。
設立間もない法人の場合は経費を抑えるため法人代表者の自宅を事務所とする事もあると思われます。その自宅が賃貸物件であれば、代表者が新設法人へ転貸借する旨の証明書を作成し、それに所有者から署名をもらうことが必須です。
代表者の自宅が自己所有である場合は代表者個人と設立法人で賃貸借契約書を結び、契約書の写しを提出することになります。
事業資金が十分備わっている事の証明が必須!
銀行口座
酒類販売業免許の経営基礎要件を証明するために法人の口座に預金があることを示すページの写しを提出します。そもそも、口座を作らないといけないのですが、金融機関は特殊詐欺に利用されることを恐れ新設法人の口座開設には慎重です。代表者個人では身分証などの提示で簡単に作れるものでも、法人となると断られることもありますので、設立直ぐにいくつかの金融機関を回って早めに準備しておいてください。
納税証明書発行のため都道府県、市区町村への届出必須!
法人設立届
法務局での法人設立登記完了したのち、速やかに設立の届出をしなくてはなりません。届出をするのは本店所在地を管轄する税務署と都道府県、市区町村の三か所です。税務署は酒類販売業免許の申請先です。設立の届出がなされていない法人に免許を交付してくれとは思われません。都道府県と市区町村から納税証明書の発行を受けることになります。設立の届出がないと当然証明書は発行されません。
- 新設法人でも免許取得の可能性はある。
- 主たる出資者の財務内容が免許審査に影響する。
- 取締役に酒類販売経験があれば卸売免でも取得できる。
- 法人設立登記完了後は速やかに届出をする。