酒類販売業免許の記帳義務と数量報告

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





酒類を仕入、販売すると数量を記帳し報告しなくてはなりません。

酒税法上の記帳義務

 酒類販売業者は法令第52条第二項の規定により、酒類の仕入・販売について帳簿に記帳する義務があります。仕入・販売とは帳合取引、贈与、自家消費、返品等も含まれます。



帳簿の備え付け及び保存期間

 記帳した帳簿は販売場ごとにに備え付けていなければならず、5年間の保存が必要です。

 帳簿の記載を偽ったり、隠匿した場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。また、上記違反をした場合は酒類販売業免許の取消の事由となり、一定期間免許取得の欠格事由となります。



記帳する事項

仕入

  • 仕入数量
  • 仕入価格
  • 仕入年月日
  • 仕入先住所及び名称又は氏名

販売

  • 販売数量
  • 販売価格
  • 販売年月日
  • 販売先住所及び名称又は氏名

※上記の事項を酒類の品目、税率の適用区分ごとにする必要があります。

※販売先住所及び名称又は氏名は省略することができます 。

※卸売以外の小売において3か月を超えない範囲での合計数量の一括記帳も認められています。ただし、仕入先からの仕入事項がすべて記載された伝票を5年以上保存しておかなければなりません。



税務署への数量報告

 酒類販売業者は販売した数量を販売場管轄の税務署長あてに報告しなくてはなりません。この報告書を「酒類の販売数量等報告書」といいます。この報告を怠ると「10万円以下の科料または罰金」に処せられます。




報告する期間と報告期限

 毎年4月1日から翌年の3月31日までに販売した数量と在庫数量を4月30日までに報告しなければなりません。



まとめポイント
  • 記帳は決められた項目が記載されていれば、書式は自由。
  • パソコン保存ではダメ。紙で保存しておかなくてはならない。
  • 一年に一度数量報告義務がある。



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