飲食店業者が提出する需給調整要件に関する誓約書

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





飲食店業者が酒類販売業免許を取得する場合の必要なこと!

需給調整要件とは

 飲食店などを経営する業者が酒類販売業免許を取得する場合は、飲食店と同一の場所でなくても、酒税法第10条第11号に規定する需給調整要件により、免許を付与するためには要件があります。これは卸値などの不当に安く酒類を購入し飲食店で客に提供することが公正な取引にならないとのことから定められていることです。公正な酒類の取引のために仕入伝票を明確に飲食店提供用と販売用の明確に別けるなどの対策を講じていることを証明しなくてはなりません。また、代金決済を明確に区分することなどを記載した誓約書の提出も求められるのです。

一般酒類小売業免許の需給調整要件

 次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。
(2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。




仕入は酒類提供用と販売用に明確に別けることが必要です!

公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法

 公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法としては、酒類提供用の仕入先と酒類販売用の仕入先を別々の会社する。仕入先会社が同じ場合であっても酒類提供用と酒類販売用の仕入伝票を別にしてもらう。酒類の保管場所は別々にするなどです。

公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法:

  • 酒類提供用の仕入先は小売業者、酒類販売用の仕入先は卸売業者と別々の会社する。
  • 酒類提供用と酒類販売用の仕入伝票を別にして帳簿でも別管理にする。
  • 酒類の保管場所は別々にする。

まとめポイント
  • 飲食店事業者には需給調整要件がある。
  • 需給調整要件に関する誓約書の提出を求められる。
  • 酒類の仕入れは提供用と販売用とに明確に区分しなければならない。



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