飲食店業者が提出する需給調整要件に関する誓約書

最終更新日:2025年2月23日   行政書士 勝山 兼年





飲食店業者が酒類販売業免許を取得する場合の必要なこと!

需給調整要件とは

 飲食店などを経営する業者が酒類販売業免許を取得する場合は、飲食店と同一の場所でなくても、酒税法第10条第11号に規定する需給調整要件により、免許を付与するためには要件があります。これは卸値などの不当に安く酒類を購入し飲食店で客に提供することが公正な取引にならないとのことから定められていることです。公正な酒類の取引のために仕入伝票を明確に飲食店提供用と販売用の明確に別けるなどの対策を講じていることを証明しなくてはなりません。また、代金決済を明確に区分することなどを記載した誓約書の提出も求められるのです。

一般酒類小売業免許の需給調整要件

 次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。
(2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。



誓約事項

  • 飲食店事業用と酒類販売事業用で代金決済は明確に区分すること
  • 飲食店事業用と酒類販売事業用で明確に区分して保管・管理・記帳すること
  • 飲食店事業用と酒類販売事業用で卸売業者からの仕入れは、伝票や基調を別にすること

仕入は酒類提供用と販売用に明確に別けることが必要です!

公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法

 公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法としては、酒類提供用の仕入先と酒類販売用の仕入先を別々の会社する。仕入先会社が同じ場合であっても酒類提供用と酒類販売用の仕入伝票を別にしてもらう。酒類の保管場所は別々にするなどです。

公正な酒類の取引を証明するための具体的な方法

  • 酒類提供用の仕入先は小売業者、酒類販売用の仕入先は卸売業者と別々の会社する。
  • 酒類提供用と酒類販売用の仕入伝票を別にして帳簿でも別管理にする。
  • 酒類の保管場所は別々にする。

需給調整要件に関する誓約書による事例

スナックで評判の酒類を販売することになった

  スナックを経営するHさんは、店で出す麦焼酎を佐賀の蔵元に頼んで金粉入りにしてもらい、オリジナルラベルを張って提供していました。スナックの客に評判が良く委託製造したオリジナル焼酎を順調に捌いていました。ところが新型コロナウイルス感染症での飲食店営業の自粛により、店は思うように営業出来ずにいました。給付金などで売上の補填はできましたが、オリジナル焼酎の在庫が大量に残っていました。また、馴染み客から家で飲みたいのでオリジナル焼酎を購入たいとの声もあり、Hさんは通信販売専門にオリジナル焼酎を販売するために、酒類販売業免許得を目指しました。
 Hさんはスナックではなく、自己所有の自宅を販売場として免許申請しました。一般的な申請書類に加え、酒類の仕入れは飲食て飲食店提供用と販売用とは別に管理する旨の「需給調整要件に関する誓約書」も管轄税務署に提出しました。しばらくして、免許が交付されました。スナックの営業開始以降もHさんは委託製造してもらった麦焼酎のうち2割ぐらいは、直接ユーザーに通信販売しています。


ウイスキーの目利きに自信があるマスター

  バーや焼鳥店など複数経営するOさんはウイスキーなど洋酒の知識が豊富にありました。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店営業のリスクを感じたOさんは、別の事業として酒類販売を考えるようになりました。Oさんは洋酒の知識を活かして、酒類専門の買取店を開業し、買取った酒類をオークションへの出店やWEBサイトでの販売をすることにしました。
 Hさんは新たに構えた店舗を販売場として免許申請しました。一般的な申請書類に加え、酒類の仕入れは飲食て飲食店提供用と販売用とは別に管理する旨の「需給調整要件に関する誓約書」も管轄税務署に提出しました。しばらくして、免許が交付されました。Oさんはチラシなどを使って積極的に出張買取するなど、酒類の販売を増やしていきました。


まとめポイント
  • 飲食店事業者には需給調整要件がある。
  • 需給調整要件に関する誓約書の提出を求められる。
  • 酒類の仕入れは提供用と販売用とに明確に区分しなければならない。



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