年齢確認など未成年者(20歳未満の者)の飲酒防止の取組
最終更新日:2024年9月5日 行政書士 勝山 兼年
二十歳未満の者の飲酒防止の対策がなされているか疎明しなければなりません。
成長過程にある二十歳未満の者の飲酒は、本人にとって身体的・精神的に大きなリスクがあるだけでなく、事件・事故につながりやすく、事件等が起きた時には、社会的にも大きな影響を与えます。これを未然に防止するためには、二十歳未満の者の飲酒を防ぐ対策を社会として取組むため、酒類販売事業者に対しても義務が課せられています。特に小売販売事業者に対して、購入時の年齢確認や、販売場酒類陳列棚などに二十歳未満の者の飲酒防止についての表示物の掲示が義務化されています。
酒類販売業免許申請の際には上記の二十歳未満の者の飲酒防止の対策がなされているか疎明しなければならないのです。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
令和4年4月からの民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。ただし、飲酒や喫煙はこれまで通り20歳からであって変わりはありません。しかし、酒税法の飲酒防止の表記がそれまでの「未成年者」から「20歳未満の者」に修正するよう求められています。
小売業免許において20歳未満の者の飲酒防止の表記をすることが義務付けられています。
酒類小売業免許において申請人が「20歳未満の者の飲酒防止」に取り組んでいることを疎明しなくてはなりません。販売場に飲酒防止の表記を掲示していることを図面などで記さなければならないのです。また、通販や宅配する場合に20歳未満の者が酒類を購入できないようにする対策を具体的に明示しなくてはなりません。
店頭販売での対策方法
不特定多数の者が出入りする物販店舗での酒類販売では、酒類の陳列棚と他の商品棚境界に「酒類コーナー、酒類の陳列棚の上部には「これはお酒です」の表示が必須です。表示物には「20歳未満の者の飲酒防止」の文言も併記しなくてはなりません。
「20歳未満の者の飲酒防止」の文言例
- 20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
- 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。
通信販売での対策方法
カタログ・チラシなどでの宅配での対策方法
酒類の購入を誘因するカタログ・チラシなどに「20歳未満の飲酒防止」の明瞭に表示することです。表示の文言の大きさは商品価格の文字より大きくすることが必須です。
配達先で酒類の受け渡しをする際に20歳未満と思われれる者の場合は身分証などで年齢確認する旨を「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書に記載しておくことです。
インターネットでの対策方法
各ページごとにすべて「20歳未満の飲酒防止」の表示をしなくてはなりません。年齢確認のページを設けなくてはなりません。年齢確認とは20歳未満であることを「はい・いいえ」を選択させるのではなく、年齢又は生年月日を記入させる方法でしなくてはなりません。
注文を受付けた後も、メールやFAXでのやり取りのページ、納品書などにも「20歳未満の飲酒防止」の表示の記載が必要です。
未成年者(20歳未満の者)への飲酒の罰則
未成年者(20歳未満の者)に飲酒させる行為は、未成年者飲酒禁止法に違反し、50万円以下の罰金などの罰則の対象となります。罰則だけでなく社会的信用にかかわりますので、現に慎みましょう。尚、罰せられるのは未成年者(20歳未満の者)と知りながら酒類を提供したり、販売したりする者のです。未成年者(20歳未満の者)自身が飲酒をしても罰則の対象ではありません。
飲酒させる行為とは
下記の行為は未成年者(20歳未満の者)に飲酒させたみなされ、未成年者飲酒禁止法に違反となります。
- 直接お酒を飲ませる
- お酒の購入を許可する
- 飲酒を黙認する
- 飲酒を強要する
- 民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられた。
- 陳列棚に20歳未満の飲酒防止の表記をする。
- インターネットでは年齢確認は年齢と生年月日を確認する方法を講じる。