年齢確認など20歳未満の飲酒防止の取組

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





小売業免許において20歳未満の者の飲酒防止の表記をすることが義務付けられています。

 令和4年4月からの民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。ただし、飲酒や喫煙はこれまで通り20歳からであって変わりはありません。しかし、酒税法の飲酒防止の表記示がそれまでの「未成年」から「20歳未満の者」に修正するよう求められています。




 酒類小売業免許において申請人が「20歳未満の者の飲酒防止」に取り組んでいることを疎明しなくてはなりません。販売場に飲酒防止の表記を掲示していることを図面などで記さなければならないのです。また、通販や宅配する場合に20歳未満の者が酒類を購入できないようにする対策を具体的に明示しなくてはなりません。



店頭販売での対策方法

 不特定多数の者が出入りする物販店舗での酒類販売では、酒類の陳列棚と他の商品棚境界に「酒類コーナー、酒類の陳列棚の上部には「これはお酒です」の表示が必須です。表示物には「20歳未満の者の飲酒防止」の文言も併記しなくてはなりません。

「20歳未満の者の飲酒防止」の文言例

  • 20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
  • 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。


カタログ・チラシなどでの宅配での対策方法

 酒類の購入を誘因するカタログ・チラシなどに「20歳未満の飲酒防止」の明瞭に表示することです。表示の文言の大きさは商品価格の文字より大きくすることが必須です。
 配達先で酒類の受け渡しをする際に20歳未満と思われれる者の場合は身分証などで年齢確認する旨を「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書に記載しておくことです。


インターネットでの対策方法

 各ページごとにすべて「20歳未満の飲酒防止」の表示をしなくてはなりません。年齢確認のページを設けなくてはなりません。年齢確認とは20歳未満であることを「はい・いいえ」を選択させるのではなく、年齢又は生年月日を記入させる方法でしなくてはなりません。
 注文を受付けた後も、メールやFAXでのやり取りのページ、納品書などにも「20歳未満の飲酒防止」の表示の記載が必要です。



まとめポイント
  • 民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられた。
  • 陳列棚に20歳未満の飲酒防止の表記をする。
  • インターネットでは年齢確認は年齢と生年月日を確認する方法を講じる。



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