酒類販売業免許が取得できない理由

最終更新日:2025年2月22日   行政書士 勝山 兼年





酒類販売業免許が原始的に取得ができない4つの理由!

 酒類販売業免許を取得しようと思い立っても、誰でもどこでも免許が取得できるわけではございません。酒類販売業免許を審査する監督官庁は国税庁ですが、酒税法などの定められた法令・規定に基づいて審査が行われ、免許交付要件を満たした者に対してのみ免許が交付されるのです。免許申請をした場合、実務的には不交付という処分はありません。免許申請者が要件を満たしていないと判断された場合、免許申請の取り下げを求められます。免許は小売業免許、卸売漁免許に別分かれており、またそれぞれ販売方法や扱う品目などの違いで、細かく免に種類があり、それぞれの免許ごとに要件も異なります。


 免許の要件は4つに別れます「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」です。免許の要件に基づいて酒類販売業免許が取得できない理由について説明するとともに、取得のための対処方法も解説します。




適格性(人的要件)で免許が取得できない理由

欠格者である

 申請者が過去に酒類販売業免許を取り消しされたり、国税及び地方税の法令違反で罰金刑に処せれたり、日酒税法の関係法令で罰金刑に処せれたり、禁固刑以上に処せられたりとした場合、いずれも処分の日から3年以上経過していなければ、欠格者として免許は交付されません。3年以上経過するまで待ちましょう。法人で申請する場合は取締役全員にこの要件が求められますので、取締役のなかで一人でも欠格者がいましたら免許は交付されません。免許の交付のために欠格者には取締役を辞任してもらうことになります。これは取締役だけでなく法人自身が処分を受けている場合も同様です。



欠格の対象処分の日から3年以上経過していないとダメ!

税金の滞納処分歴

 申請者が申請の日から遡って2年以内に国税、地方税においての滞納処分を受けている場合は免許が交付されません。2年以上経過するまで待ちましょう。都道府県税事務所で発行される納税証明書によって確認できます。これは法人の取締役個人について問われるものではございません。

税の滞納処分の日から2年以上経過していないとダメ!

販売拠点の適正性(場所的要件)で免許が取得できない理由

酒場や料理店と同一の場所

 客に飲食を提供する飲食店営業の店と同一の場所では、酒類販売業免許は交付されません。飲食時に提供した酒類を顧客が気に入って購入を求める場合があります。しかし、飲食提供の支払レジと同一にの場所で酒類を受け渡し、代金の授受をすることは禁じられており、そもそも免許は交付され無いのです。理由は飲食提供用と販売用の酒類の仕入れ値が違うため、会計上物理的に区分できないからです。飲食店が酒類を安く仕入れたいと考え、酒類販売業免許を取得することを防止するためです。同一人であっても飲食店営業所と酒類販売場は別々の場所で許可、免許を受けてしてください。そのうえで、在庫も厳格に区分して管理してください。

飲食店と同一の場所はダメ!


独立して区分した販売場ではない

 オープンスペースの一角で酒類販売場として営業する場合、他者と明確に区分されていることを証明しなくてはなりません。壁やドアで区分されていなくても、固定された一区画が免許申請者が使用するスペースであることが必要です。使用するスペースが明確にわかるような賃貸借契約書を交わしてください。

明確に販売場が独立していないとダメ!


販売場建物の使用権原が無い

 賃貸の場合は建物・土地所有者から酒類販売場で使用する旨の承諾を必須とします。住居用建物の場合はそもそも事業用としての承諾はしてもらえないでしょう。また、又貸しの場合は建物所有者との賃貸人との転貸借契約書を結んでおくことが必要です。所有者が複数人の場合は全員から承諾を貰ってください。

土地・建物所有者の承諾がないとダメ!

建物の底地の地目が宅地でない

 地目が田や畑などの宅地以外では建物が建てられません。建物自体が都市計画法や建築基準法、農地法などの法令違反ですのでそのような場所では免許は交付されません。可能であれば底地の農地転用や地目変更の手続きをしてください。さもなければ別の建物を販売場として免許申請してください。

法令違反の土地の建物ではダメ!

経営の安定性(経営基礎要件)で免許が取得できない理由

税金を滞納している

 国税、地方税を滞納している者には免許が交付されません。直ぐに完納してください。納付が完了しても滞納処分を受けた場合は欠格者として2年間免許は交付されません。

税金を滞納したままではダメ!


銀行取引停止処分を受けている

 手形や小切手が不渡りとなった場合に手形交換所取引停止処分となり、銀行取引が停止されます。処分あった日から一年以上経過しないと免許が交付されません。

手形や小切手の不渡りを出してから1年間はダメ!

最終事業年度の決算が債務超過になっている

 貸借対照表の繰越損失の額が資本等の額を上回っている場合は免許は交付されません。次回の決算で資本金の増資などで資本等の額が繰越損失を上回るようにしましょう。

債務超過の状態ではダメ!


直近3事業年度の決算で、すべて資本等の額の20%の額の欠損が生じている

 決算の直近3期分において、損益計算書の損失額が資本等の額の20%以上となっている場合は免許は交付されません。次回決算で改善しましょう。

三期連続の20%の赤字はダメ!


申請者が破産宣告や法令違反を通告・告発されてる

 申請者個人や法人の代表者が破産の決定後復権を受けた居ない場合や、法令違反で通告処分を受け、履行していなかったり、告発されている場合は免許は交付されません。通告処分の内容を履行しましょう。

破産や法令違反はダメ!

販売場の設置場所が法令違反

 販売場の設置場所が都市計画法や建築基準法、農地法などの法令違反や地方自治体の条例違反により建物の除却や移転を命じられている場合は免許は交付されません。別の場所で免許交付を受けてください。

法令違反の建物ではダメ!

経験が無い

 酒類販売業免許では、一定に期間の酒類販売業に携わった経験が場合は免許は交付されません。個人で免許申請するのでしたら、免許申請者、法人でするのでしたらその法人又は取締役についてです。小売業免許では酒類販売管理研修を受講することで経験ありとみなされます。卸売業免許では酒類販売経験のある者を取締役として就任してもらえば、経験ありとなります。

酒類販売経験が無いとはダメ!



その他の理由で免許が取得できない理由

取引承諾書や課税移出証明書が必要

 免許交付後直ぐに酒類販売営業を開始できる状態でなければ免許は交付されません。卸売業免許に限って仕入先販売先を確保しなくてはないりません。特に日本国内の仕入れ先は卸売業免許業者であることが必須です。また、通信販売酒類小売業免許では国内商品の製造元より、免許申請者あての課税移出証明書の発行が必須です。

取引先を確保しないとダメ!


貿易実に精通していることが必要

 輸出入酒類卸売業免許においては、申請者(法人は取締役)税関での手続きなどの貿易実務の精通していなと免許が交付されません。実務に精通するために、酒類以外の商品を貿易してみましょう!

貿易実務に精通していないとダメ!

まとめポイント
  • 免許要件を満たさないと免許は交付されません。
  • 4つの免許要件があります。。
  • 免許の不交付は無く、申請を取り下げになる。



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