買取リサイクルショップでの酒類卸売免許!

最終更新日:2024年6月29日   行政書士 勝山 兼年





貴金属買取店舗・リサイクルショップが買取ったお酒を業者に販売するためには酒類卸売業免許が必要です。

 買取リサイクルショップで買取ったお酒を消費者ではなく、酒類販売事業者に販売するための酒類卸売業免許取得について解説します。
 買取った酒類を業者にまとめて買取って貰うためには、小売業免許だけではできません。小売業免許だけで、酒類販売事業者と知りながら販売すると無免許営業とみなされ処分の対象となります。買取リサイクルショップで取扱うのは主に高級な洋酒です。洋酒の卸売りができる免許はビールや清酒を販売する卸免許に比べて取得が容易です。


買取リサイクルショップが卸売をするための免許は「洋酒卸売業免許」です。

洋酒卸売業免許とは

 「洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許」。
 上記品目であれば海外産、国内大手メ-カー産を問わず取扱えます。 卸売業免許は小売業免許と異なり、酒類販売の経験期間や販売見込み数量について厳格な要件があります。酒類販売管理研修を受講しても経験期間の要件は免除されません。洋酒卸売業免許に限れば販売経験3年以上、販売見込み数量の要件はありません。



【免許の酒類】 【販売経験期間】 【販売見込み数量】
全酒類卸売業免許 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き 10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。 100kl 以上
ビール卸売業免許 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き 10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。 50kl
洋酒卸売業免許 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。 無し

既に小売業免許で営業をして者は「条件緩和の申出」をして洋酒卸売業免許を取得します。

条件緩和の申出

 買取った酒類を販売するために通信販売酒類小売業免許を取得し、オークションサイトに出品するなどして在庫を捌いていたが、販売が買取に追いつかず、在庫が増える一方になってきたとき、業者にまとめて販売できればと考えてしまいます。しかし、通信販売酒類小売業免許は販売先は消費者に限られています。酒類販売免許の有無にかかわらず消費者などに販売する目的で酒類を仕入れる者には販売できないのです。そこで、業者に販売するための免許として洋酒卸売業免許を取得するのです。


 洋酒卸売業免許を取得す方法は、通信販売酒類小売業免許と同じ販売場であれば「条件緩和の申出」をすればよく、審査のための提出書類が大幅に省かれます。また、経営基礎的要件はありませんので、例え直近の決算内容が悪くても、免許取得に影響はないのです。尚、別の店舗などを販売場にして洋酒卸売業免許を取得する場合は新規の申請ですので、提出書類や要件の緩和はありません。ただし、免許取得者としての3年以上の販売経験は、販売場が異なっても有効ですので通信販売酒類小売業免許と洋酒卸売業免許が別々の販売場でそれぞれ取得することも可能なのです。


洋酒卸売業免許を取得できるのは小売業免許取得後3年経過してから!

洋酒卸売業免許の条件緩和の要件

 洋酒卸売業免許の条件緩和の申出をする際に、事前に確認することは・小売免許取得から3年経過しているか?・販売先が確保できているか?・毎年の数量報告はしているのか?・2年間酒類販売の実績があるのか?などです。


  • 小売免許取得から3年経過しているか?
  • 販売先が確保できているか?
  • 毎年の数量報告はしているのか?
  • 2年間酒類販売の実績があるのか?

 上記のことを満たしてから条件緩和の申出は受け付けられます。


条件緩和をする前に免許取得時からの変更事項を確認しましょう!

異動申告の申出

 酒類免許において会社や販売場の内容に変更があれば、管轄税務署に「異動申告の申出」をしなくてはなりません。また、酒類販売管理者が変更されているのであれば、「酒類販売管理者選任届」の提出が必要です。
 最初の小売業免許取得時からの変更事項について確認し、変更があれば「条件緩和の申出」をする前に「異動申告の申出」や「酒類販売管理者選任届」をすませましょう。

予想される主な変更事項
  • 販売場建物内での位置の変更している。
  • 代表取締役の辞任・就任した。
  • 行政上の理由での登記上の地番が変更 されている。
  • 酒類販売管理者が交代した。



まとめポイント
  • 小売業免許では業者に卸販売はできない。
  • 洋酒卸売業免許の取得には販売経験3年以上必要!
  • 条件緩和の申出の前に会社と販売場の変更事項を確認する。



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