酒類販売業免許質問集
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Q29:インターネット上では大手メーカー製の酒類を堂々と販売しているサイトを見かけます。通信販売酒類小売業免許では課税移出量3000KL未満の製造量のメーカーのものしか扱えないと聞いていますが、違法な業者なのでしょうか?
A:違法でない場合もございます。 通信販売酒類小売業免許は平成元年に施行した法律の免許ですので、それ以前からの免許業者は制限を受けません。これを「法の不遡及」といいます。免許業者が法人であれば役員を変更したり、また、販売場の移転手続きをすれば、古い免許でも継続していけるのです。ですので平成元年以前からの免許のある法人が高額でM&Aされています。このような免許を俗にゾンビ免許と言われています。
Q30:設立10年の法人ですが、酒類販売業免許を取得するにあたり、直近の決算が赤字です。このような場合でも免許を取得できますか?
A:赤字があるだけで判断されるわけではありません。審査の対象は直近3期分の決算内容です。
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
上記に当てはまる場合は欠格要件となり免許の交付がなされません。
Q31:清酒の通信販売酒類小売業免許を取得するために仕入れ先より証明書の発行を受けるように指示されました。この証明書は取引承諾書のことでよいのでしょうか?
A:取引承諾書のことではございません。通信販売酒類小売業免許で国産酒類で取り扱えるのは「酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満」の製造者のもです。その旨の証明書を申請者宛に製造者より発行してもらってください。