外国の食品を売っていて、そこに輸入酒類を販売しようとおもった

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





酒類販売業免許取得事例

 事例⑤:韓流ショップで韓国の酒類のニーズがあるので販売することになった。

 韓流ブームのなか、韓流スター関連のグッズを販売する店舗を複数運営するH社は、店舗ごとにキムチや即席麺などの韓国食材を扱うコーナーを設けました。韓流ドラマに登場する食材に関心持った客からは好評で売上も順調に伸びていました。


 客からはマッコリやチャミスルなどの韓国の酒類も購入したいとの要望が多くありました。H社で検討した結果、韓国食材を扱う店舗では韓国産酒類を販売することになりました。酒類を販売するためには酒類販売業免許が必要とのことで、店頭で販売するためには「一般酒類小売業免許」が当てはまるとのことでした。

 一般酒類小売業免許では20歳未満の飲酒防止の対策を講じていることを図面などで疎明しなくてはなりません。酒類販売コーナーを明確に示し、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨のポップも貼付け、またレジ付近には「酒類販売管理者票」も掲示しました。これらを常時徹底するための酒類販売業管理者も選任しました。


 20歳未満の飲酒防止の対策を講じた内容の書面を提出し、店舗ごとの住所地を管轄する税務署にそれぞれ申請し免許の交付を受けました。


 事例⑥ :ベトナム食材を扱う物販店が、仕入先からベトナムビールの販売を持ちかけられた。

 ベトナム人が経営するI社は調味料や香辛料、乾麺などのベトナム食材を扱う店舗を経営しています。仕入先は別のベトナム人が経営する商社が主で、近隣に暮らすベトナム人やベトナム料理店などが主な顧客です。仕入先商社からベトナム産のビールも扱わないかと勧められ、店頭に並べてみました。食材を購入しに来た客がそれなりに購入してくれるようになりました。



 ところが、I社ではビールを販売するためには酒類販売業免許が必要であることを知りませんでした。また、仕入先商社や周りからもそのことを指摘してくれることがありませんでした。ある日、税務署の酒類指導官が店を訪れ無免許での販売は重大な法令違反であるために直ぐに販売をやめるよう指導がありました。対応したI社社長は驚きながらも直ぐに棚に並んでいるビールを撤去しました。

 後日、税務署に出頭し無免許販売について、数量や金額について調書を取られました。I社社長は正直に報告しました。そして、酒税法の知識が無かったことについて大いに反省しました。税務署からは罰金などの処分もなく注意で済みましので、改めて酒類販売業免許を取得することにしました。



 I社では社長自身が酒類販売管理者研修を受講し酒類販売管理者になり、免許申請のうえ一般酒類小売業免許を取得しました。




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