酒類販売業免許取得事例

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





 事例③:アパレル関連の商社に香港の取引先から酒類を輸出してほしいと頼まれた。

 主に海外で生産されたアパレル製品を日本に輸入しているC社に、香港の取引先より日本酒を輸出してほしいとの依頼があった、専門外の要求にC社社長は即答をしませんでしたが、競争が激しく利幅の薄いアパレル製品の輸入業に将来の不安を感じていましたので、前向きに検討することにしました。リサーチの結果、和食がユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の「無形文化遺産」に登録されたこともあり、日本食レストランが多数出店されているとのこと、和食に合う酒として清酒の消費も増加していることを知りました。

 酒類の輸出業を始める決断したC社社長は、酒類を輸出するためには酒類販売業免許が必要である事を知りました。また、酒税の免税を受けるには蔵元から直接仕入れ、蔵元の倉庫より保税倉庫にダイレクトに運搬してもらう必要がるとの認識に至りました。

 輸出先の香港の会社は、コンテナでの船積みえを希望しており、一度にそれなりの本数を扱うことが可能です。蔵元についてはコネクションが無かったC社社長でしたが、それなら郷里の鳥取県の清酒を扱いたいと考えました。


 C社社長は郷里鳥取県の商工会議所に勤める中学校時代からの友人に蔵元を紹介してもらい、取引することを承諾してもらいました。蔵元側も日本国内の消費減少を見据え海外販売を検討していたとのことです。ただ、代金回収のリスクを考えると直接輸出することに躊躇していたとのことです。会社の所在地管轄の税務署にて申請し免許交付を受け、清酒の輸出は始めました。


 事例④:輸出先の香港小売りチェーンの会社から日本のお酒を欲しいと言われた。

 香港出身の代表者が経営するD社は日本のお菓子やおつまみ類を香港のコンビニチェーンを営む会社に輸出していました。香港では日本の缶チューハイなどに相当する酒が少ないので、香港でもニーズのがあるのではないかと考えたコンビニチェーンから輸出してほしいとの要請がありました。


 D社は早速、輸出をするべく準備にかかりましたが、缶チューハイは酒類の品目上リキュールに相当し、立派なお酒であることから販売するには酒類販売業免許の取得が必要とのことでした。そして、酒類販売業免許のうち輸出をするためには輸出酒類卸売業免許にあたることが判りました。


 酒類販売業免許の要件として、貿易実務の実績を求められます。D社は食品の輸出を主としていましたので問題ありませんでした。また、法人としての事業目的に「酒類の販売」等の記述がありませんでしたので、事業目的追加の定款変更をしたうえで、法務局にて変更登記をしました。また、D社事務所が借りるビルはD社社長個人が賃借していましたので、ビル所有者の承諾を得て、D社社長とD者の転貸借契約書を結びました。



 免許の要件を整え会社所在地管轄の税務署に申請をし免許の交付を受けました。輸出開始後は缶チューハイに限らず焼酎や日本産のワインの輸出も手掛けています。




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