海外産酒類を販売する方法

最終更新日:2026年1月13日   行政書士 勝山 兼年



海外産酒類を販売するには税務署での酒類販売業免許取得が必要です!

 日本は海外から年間496,493,377リットル、390,463,428円(令和6年、日本洋酒輸入協会参照)もの酒類を輸入しております。海外産酒類の販売において酒類販売業免許取得の義務や、生産地・仕入先によっての販売免許の違い、さらにはインターネット販売や店頭販売、飲食店への供給などによって適用される免許の種類、海外産酒類販売に必要な情報を解説します。



許可・免許 酒類販売業免許
法律 酒税法
所管官庁 国税庁
申請窓口 販売場住所地管轄の税務署
免許要件 経営基礎、人、場所など
海外産酒類を販売するための免許の概要


小売りするだけなら自己が輸入したものでも輸入卸免許は不要!

 自己が輸入した海外産酒類を他の免許業者に卸売りしないのであれば小売業免許の取得だけで販売可能です。輸入酒類卸売業免許取得は不要です。ですので免許申請の際に販売先からの取引承諾書の提出も不要です。自己が輸入した海外産酒類を小売と卸売の両方をする場合は両方の免許を取得しなくてはなりません。


販売先 必要な免許
免許業者への卸売 輸入卸売業免許
輸入卸売業免許、洋酒卸売業免許
消費者、飲食店への小売 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
卸売と小売の両方をする 輸入卸売業免許、洋酒卸売業免許
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
自己が輸入した海外産酒類販売に必要な免許の概要


必要な卸売免許は海外産酒類が自己が輸入したもの?他者が輸入したもの?そして販売方法や販売先により異なる!!

状況による海外産酒類販売免許の違い

 海外産酒類を販売する免許は海外産酒類が自己が輸入したものか、他者が輸入したものか、販売方法や販売先により異なります。複数の免許を同時に取得することも可能です。


免許上必要なは海外産酒類の区分けとは!?

海外産酒類の品目と生産地、仕入れ方法

 海外産酒類はいわゆる洋酒と言われるもの(韓国産焼酎は除く)で品目は果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒です。


 免許取得上の仕入れ販売先の違いについては以下の四分類に別れます。

自己が海外からの輸入し、業者に卸売りするもの

 生産地は日本国外であるが、商社等は通さず自己が税関での手続きを経て輸入したものを酒類免許業者に販売する。

自己が海外からの輸入し、消費者や飲食店に小売りするもの

 生産地は日本国外であるが、商社等は通さず自己が税関での手続きを経て輸入したものを店頭やインターネットなどで販売する。

他者が輸入しものを仕入れて、業者に卸売りするもの

 生産地は日本国外であるが、商社等の他者が輸入したものを国内で仕入れ、酒類免許業者に販売する。

他者が輸入しものを仕入れて、消費者や飲食店に小売りするもの

生産地は日本国外であるが、商社等の他者が輸入したものを国内で仕入れ、店頭やインターネットなどで販売する。

販売方法 自己が輸入したもの 他者が輸入したもの売
免許業者への卸売 輸入卸売業免許
洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許
消費者、飲食店への小売 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
海外産酒類販売に必要な免許の概要


洋酒卸売業免許なら酒類を輸入した者のが自己、他者にかかわらずに取り扱える。

海外産酒類を卸売りする

 海外産酒類を輸入し卸売りを始める際に、既に洋酒卸売業免許を取得済みであれば新たに輸入酒類卸売業免許を取得する必要はありません。また、卸売免許を初めて取得するばあでも、自己が輸入したもの、他者が輸入したもの両方を行うのであれば洋酒卸売業免許だけの取得でk舞いません。輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許では免許取得要件が異なっており、洋酒卸売業免許が取得できない場合には輸入酒類卸売業免許を取得したうえで販売することになりますが、輸入酒類卸売業免許では他者が輸入したものは取り扱いが出来ません。




免許の種類 免許の要件
輸入酒類卸売業免許 貿易実務に精通していること
洋酒卸売業免許 3年以上の酒類販売経験または酒類販売管理研修の受講
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の免許取得要件の違い




海外産酒類を通信販売する

 海外産酒類を通信販売をする場合、国産酒類を販売する場合の制限はありません。通常国産大手メーカー(年間の製造量が品目あたり3000キロリットル以上)のものは取り合付けません。また、大手以外のメーカー産であっても品目とごとに免許取得の際に課税移出証明書(年間の製造量が品目あたり3000キロリットル以上ではない証明)の提出が求められ、証明書が提出できる品目の酒類しか取り扱いが出来ません。海外産酒類に限ってはそのような制限はなく、メーカーの規模や品目に関わらず通信販売ができます。


大手メーカー 大手メーカー以外
国産酒類 すべて販売できない 課税移出証明書の提出できる品目のみ販売できる
海外産酒類許 制限なく販売できる
海外産酒類と国産酒類での通信販売できることの違い




まとめポイント
  • 自己が輸入するか他者がするかで免許が異なる。
  • 通信販売酒類小売業免許では国産酒類のような制限はない。
  • 小売するだけであれば、輸入卸免許は不要!



06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

酒類販売業免許申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

このページの先頭へ