酒類販売業免許質問集

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q38:酒類販売業免許申請の提出書類のうち、取締役の履歴書とありますが、いつからの履歴を記載すればいいですか?

A:最終の学校を卒業して、就職してからの職歴から記載してください。兼業をしていたり、複数の法人の取締役に就いている場合もすべて記載してください。



Q39:輸出入酒類卸売業免許をもって営業しているものですが、この度洋酒卸売業免許の取得も考えています。免許取得後に登録免許税を収める必要があるのですか?

A:卸売免許業者であれば、それまでに登録免許税の上限の9万円を収めていますので、追加で登録免許税を収める必要はありません。小売業者が卸売業免許を追加する際に6万円を収めることがあるのです。



Q40:酒類販売業免許申請において書類の提出先は確定申告をする税務署でいいのですか?

A:確定申告をする税務署とは限りません。法人の本店とは別に酒類販売場を設けるのであれば、販売場住所地を管轄する税務署に申請書類を提出することになります。


Q41:この度、役員の一人が辞任しました。税務署にはどのように報告すればいいですか?

A:役員の変更がある場合は「異動申告書」を酒類販売場住所地管轄の税務署にすることになります。変更があって速やかにしなくてはなりません。その他に販売場や法人の名称が変更、本店所在地の移転、販売上建物内での酒類売場の位置変更などでも「異動申告書」を提出してください。





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