一般酒類小売業免許取得にかかる費用
最終更新日:202年9月12日 行政書士 勝山 兼年
税務署に収まる登録免許税や行政書士への報酬、証明書の発行手数料について
一般酒類小売業免許を取得する際に発生する費用について解説します。自身で免許申請する場合でも各種公的証明書類の発行手数料や免許交付時の登録免許税は必要です。また、何度の高い申請手続きですので、専門家行政書士に代理申請を依頼した場合はその報酬が発生するのです。
登録免許税
一般酒類小売業免許は小売業ですので3万円です。免許交付時に税務署から納付書を渡されますので金融機関にて手続きしてください。将来、卸売業の免許を追加する条件緩和の申出をする際にも追加で登録免許税6万円を納めることが必要です。
証明書の発行手数料
免許申請者の状況を客観的に疎明するために、各種証明書を提出るすることになります。提出書類うち、公的機関で発行される証明書類については申請者に係るもの、販売場建物に係るものに別れます。
証明書名称 | 手数料 | 発行元 |
---|---|---|
法人の商業登記事項証明書 | 600円 | 法務局 |
個人の住民票書 | 200円から | 市町村役場 |
納税証明書 | 600円 | 大阪市(二項目) |
800円 | 大阪府 | |
土地建物の登記事項証明書 | 600円 | 法務局(一筆当たり) |
代理申請の報酬
勝山兼年行政書士事務所にご依頼頂けましたら、免許取得の可能性や、免許要件の判断、書類の収集、税務署での事前相談や窓口申請までを一括して行います。依頼者様は本業に専念頂き、免許交付を待つだけです。
- 一般酒類小売業免許の申請:
120,000円(税別) - 通信販売+一般酒類の同時申請:
160,000円(税別) - 輸出入+小売業免許(一般又は通販)の同時申請:
180,000円(税別)
*登記簿謄本・納税証明書等を当事務所で取得代行する場合は別途実費を頂戴しております。
一般酒類小売業免許の事例
Ⅰ:貴金属の買い取りショップを経営するA社は、店舗が歓楽街に隣接しており、資金繰りに困った飲食店から高級酒の買取を依頼されることが多くなりました。また、買い取った酒類を同じく飲食店に販売できるニーズがあると予想し、貴金属やブランド品と共に高級酒を販売することになりました。
お酒を買い取るだけでは酒類販売業免許は必要ありません。また、各都道府県公安員会での古物商許可についても、お酒の中身は消費財に相当しますので許可がなくても買い取りできます。
買い取った酒類を販売することには例え少量でも酒類販売業免許が必要です。店頭で消費者に販売するには「一般酒類小売業免許」となります。
一般酒類小売業免許において不特定多数の者が出入りする店頭での販売には、「20歳未満の者の飲酒防止」に関する対策を講じなければなりません。具体的にはお酒の陳列棚には「酒類コーナー、20歳以上の年齢であることが確認できない場合は酒類を販売しません」と販売場所の区分表示をするのです。
また、酒類販売管理者を選任し、その者には酒類販売監理研修を受講させなければなりません。A社はそれ以前酒類の販売の経験がありませんでしたので、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすために、酒類販売担当の役員も酒類販売管理研修を受講しました。
要件を満たしたA社は一般酒類小売業免許の交付を受け、酒類の販売を開始しました。その後、貴金属の買い取りショップの2号店を開業したA社は2号店では酒類の買取りのみで販売はしないとの方針でしたので、免許の交付申請は行いませんでした。ただし、2号店では買い取った酒類を一時的に保管することになりますので、店舗を酒類の蔵置所として設置届を致しました。
Ⅱ:高級な食材を使って洋風弁当の宅配を専門とするB社は、宅配先の客から弁当と一緒にワインなどの酒類も一緒に配達してほしいとのニーズを受け、酒類販売業免許を受けることにしました。
B者が運営する店舗の配達エリアは1km圏内ですので、2都道府県をまたがっておらず、通信販売酒類小売業免許には該当せず、一般酒類小売業免許の交付を申請することにしました。(ただし、注文を受けて酒類を販売する場合は通信販売とみなされますので「酒類の販売方法」に関する取組計画書の「20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の実施予定」の項目には通信販売を行うとしなければなりません。)
一般酒類小売業免許では「20歳未満の者の飲酒防止」に関する対策を講じなければなりません。B社では広告チラシを配達エリア内にポスティングをして集客しています。メニューや料金を記載したチラシを見て注文されるため、チラシの酒類の案内の個所には「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。」との表示を記載します。また、その文言の文字は酒類の料金の大きさと同等以上にしなければなりません。
B社の店舗は「宅配サービスのある店に注文を行う宅配ポータルサイト」にも登録しており、インターネット経由でも集客していますが、「20歳未満の者の飲酒防止」に関する対策が徹底できないこともあり、酒類の配達をすることはサイトには掲載されていません。
B社の店舗は宅配専門ですので、不特定多数の客が出入りすることはありませんので、「未成年の飲酒防止」に関する対策は講じる必要はありません。ただし、一般酒類小売業免許ですので、酒類販売管理者を選任しなければならず、その者には酒類販売管理研修を受講させなければなりません。B社はそれ以前酒類の販売の経験がありませんでしたので、経営基礎要件の「経歴及び経営能力等 申請者は、経験その他から 判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」を満たすために、酒類販売担当の役員も酒類販売管理研修を受講しました。